破産を受任して、既に6年を経過していますが、うつ病を理由に打ち合せに来てもらえず、申立のメドが立ちません。
こういう場合は、みなさんどうされていますか?
あまり強く言ってますます症状が悪化しても良くないですし。
でも、そのままこちらから連絡しなければ、更に4,5年過ぎていきそうですし。
本人が動いてくれない限り、申立書は何も作れません。
とくめい 2011/11/10 10:14:58ID:595784fa44c8
破産を受任して、既に6年を経過していますが、うつ病を理由に打ち合せに来てもらえず、申立のメドが立ちません。
こういう場合は、みなさんどうされていますか?
あまり強く言ってますます症状が悪化しても良くないですし。
でも、そのままこちらから連絡しなければ、更に4,5年過ぎていきそうですし。
本人が動いてくれない限り、申立書は何も作れません。
匿名2011/11/10 11:46:21ID:8f3b3f438b12
同じような方何人かいらっしやいましたが、どうにかなってます。
しかし大変だったのも確かで、ご苦労は良く良くわかります。
でもある意味、そのご病気の方、裁判所も援助もパスしやすいですから。
とにかくそろえるところまでそろえて、後はどうしてもできないものは、なしで出して、追完来れば事情を上申して、と言ったことになりますかね。具体的に何ができないです。意外と少ないですよ。御一人、官報広告予納金がどうしてもだめで、立て替えて、未回収の方がありましたが
匿名2011/11/10 13:05:16ID:da268b7a9b35
弁護士が介入することで督促は止まっていると思います。
弁護士が介入することで問題が解決されるという(債権者との)信頼関係があるから上記が成り立っていると思います。
少し厳しいようですが,病気に感けて何もしなければ何も変わりません。
今迄と同じ思考行動では今迄と同じ結果しか生まれません。
厳しく行動することも時には必要だと思いますよ
(あと「うつ病」はただの「うつ」より破産通りやすいと思いますので診断書があった方が良いと思います。)
ねこ2011/11/10 13:24:57ID:715f36fdb7cc
こまめに電話、お手紙で体調の様子を聞いたりして信頼関係を作ることから始めました。
結局2年以上かかりました。
書面は聞き取りでパソコン打ち。
診断書があり、生活保護があったので
問題なくクリアしました。
匿名2011/11/10 17:29:36ID:2e7c22c1147c
うちの弁は,不義理な依頼人とは付き合わないという方針です。
ですので,電話や手紙で何度かお願いし注意し警告し,それでも駄目なら辞任するという形になってます。
ただ辞任に至ったケースは今のところないです。(最終警告の手紙を送ったことは何度かあります)
うつ気味の女性の申し立てをやった時は何度も何度も音信不通になり,1年近く伸びましたがそれでも叱り励まし労りコミュニケーションとって,何とか申立出来ました。
弁が言うには,破産手続きを機に明るくなったとのことです。
ですので,弁護士次第ではありますが,最後は辞任するが,それまでは出来るだけ気をかけるというやり方もあるのではないかと思います。
匿名2011/11/10 17:34:43ID:8f3b3f438b12
甘えていても良いです。生きてさえいてくれれば、自殺とかありうるので、豆の電話はしないほうが良いです。(ベテランで具合がわかる方はあれでも、そうなるには一旦ではないので)
一度の多くのことをお願いするのがダメみたいです。一つ一つ、分けて最後に一つだけお願いします。これを出せば合格できます。このような感じで、
匿名2011/11/11 10:29:49ID:32f67f0369b9
破産手続きは、ご家族の書類の提出もある関係から、
基本的には、ご家族に債務を打ち明けることを前提として受任しています。
そして、ご本人だけでは、手続き準備が難しいそうな方については、
受任時に、ご家族同席を条件として、
ご家族に、手続きへの協力を求めています。
トピ主さんのような状況であれば、
何度かご本人宛へ手紙・内容証明を出しても改善されないようであれば
辞任しています。
弁としても辛いようですが、
すみやかに手続きを進めることが前提で、
債権者からの督促がとまっているので
やむを得ないようです。
匿名2011/11/11 12:10:01ID:8f3b3f438b12
不同意という立場かな、100点のよその先の方針に本来異論はいらないですが、パブリックですので、あえて、一人くらいは反対しないとも思うので、個人的な意見、
僕は、法律事務所はどんな方であっても辞任があってはならないと思います。
落語や、漫才の若手が「今日の客(のり)が悪いですわー」って言ったら師匠は「ドアホ、なんやお客さんが悪いんか、エー」「お前もえらなったもんやな、10年早いわ」って言われると思いますが、またお医者さんはやっと完治してもすぐ不節制してすぐに戻ってくる患者さんもただ全力で直します。入院中に近くのローソンで買い食い、たばこを吸う方、また、「窃盗犯」「893」の、日のあたらない業の方でもどんな方でもただ全力で治療します。医師法で患者を断れない規定があるとは言っても、それをさせているのは、それだけではない何かと思います。それらにならって、法律事務所は断る、辞任は無にしたいものです。弁護士法の規定にないのなら、なおさら、その信頼にこたえて、今後も、これに規定されるようなことの無いようにするのが、誇りのようなものでしょうか?
また特に、債務整理のお客さんは、そもそも「しっかり」した方であれば、よほど気の毒な事情でもなければこういうことになってないです。大半が、人並み外れてお人好しで、人生を大まかにでも設計して生きておられず、感で、まあまあこれくらいであろうと、しかも悪い方を考えないで、事態に直面して、こんなことになるとは微塵も思ってなかったと言う方大半でしょうか。それを、それ「不義理」を否と断っているとお客さんがほとんどなくなります。
だから大変は大変なままで、大変だからこそ誰にでもできなんですから、やる価値があるとも言えます。安くも無い金額を提供して、法律事務所に頼む意味のあることになります。
Tenwara2011/11/11 13:02:17ID:449c985873ca
既に6年を経過しているとのことですが,商事破産の要件を充足しているのではありませんか。
私は,時効援用通知を出したことがあります。
Tenwara2011/11/11 13:16:18ID:449c985873ca
既に6年を経過しているとのことですが,商事時効の要件を充足しているのではありませんか。
私は,時効援用通知を出したことがあります。
匿名2011/11/11 13:56:05ID:8f3b3f438b12
あり得ると思いますが、2点気になりますが
道義的にどうかな?怒ると思うな。
それは留保しても、介入通知には、御社を含め、総額のこれだけの債務があって、
到底支払っていけないので不本意ですが破産いたしますとかなってるとそれが「債務承認」と取られないですかね。
匿名2011/11/11 14:03:06ID:95f83c4649fa
うつ病の方はなかなか難しいですよね。
当事務所の依頼者にもいましたが、自分から電話は架けてきて、いろいろ状況の報告をされて、やっと来所して貰ったら、「事務の人が恐かった。」等言われました。
(「この書類を準備して持ってきてくださるようお願いしますね」と言ったのさえそういうふうに捉えるようです。)
そういう危険もありますね。
破産は、個人の生活の再建も目的であるので、それができる状態になってからの方がいいのかな、とも思います。
しばらくは様子を見ますが、2,3年経過しても同じような状況であれば、当事務所も辞任となることがありますね。
もちろん辞任するかどうかの判断については弁護士がすることですので、従うのみですが。
Tenwara2011/11/11 14:15:43ID:449c985873ca
道義的にどうかな?
については,時間が経過したのは弁護士の責任ではありません。
介入通知には、御社を含め、総額のこれだけの債務があって、到底支払っていけないので不本意ですが破産いたしますとかなってるとそれが「債務承認」と取られないですかね。
については,介入通知の段階では方針を破産と決めているわけでもありませんし,その後の調査で破産の方向性との方針を伝えただけでは「債務承認」にあたるかどうか。かりに「債務承認」ととられても,それから6年も経過したのでしょう?
このように,債務者のせいで破産手続が遅れることは少なからずあります。
そのような場合に,債権者から催促がくれば,迷わず時効援用通知をFAXしています。
その後は,なんの請求も来なくなり破産手続すら不要となるケースは多々あります。
私は,時効援用しないほうが弁護過誤と考えています。
とくめい2011/11/11 15:01:12ID:595784fa44c8
たくさん、ためになる体験談やご意見をありがとうございます。
時効援用についてですが、
債権者から定期的に進捗の問い合わせが来て、それに回答していますので、そのたびに債務承認したことになっていますよね?なので、ムリですね。
弁護士は、なかなか辞任しません。
特に、ウツの依頼者については慎重です。
費用は受任から1年ちょっと積立いただいています。あとは本人が動いてくれさえすればという感じです。。
私も、電話や手紙の文面には気を使っていますが、今は電話に出ず、留守電に伝言残してもかけてきてくれません。
コミュニケーション不可能なんです(涙)
ウツの依頼者でも申立準備は一生懸命される方、何人もいましたので、ここまで無視されると、「最後通告」で少し脅したくもなってしまいます。
でも、病気なので気長につき合うしかないのでしょうね。
こんなに長期に待たせて、債権者が弁護士を懲戒申立してきたりしないなら、いくらでも待つつもりですが・・・
心配なのはそこです。
Tenwara2011/11/11 15:23:23ID:449c985873ca
<債権者から定期的に進捗の問い合わせが来て、それに回答していますので、そのたびに債務承認したことになっていますよね?なので、ムリですね。>
それが,債務承認に当たるかどうかは重要な法律判断ですから,弁護士に判断を求めるべきでしょう。
私の場合も,定期的に進捗の問い合わせが来ましたが、書類を収集中とだけ伝えていました。
これがどうして債務承認に当たるのでしょうか。
債務承認の要件とは?
そして,その立証は?
匿名2011/11/11 18:13:35ID:8f3b3f438b12
「債務承認」ある意味、「支払の猶予、一部の弁済、譲渡の承認、この場合は支払の猶予を電話で言った、言わないは弱い、文章でもあれば、債権者時々する進捗の確認のファックスとかもあぶないか?」どっちでもいいですけれど、正式に中断の訴訟でもないとはっきりしないとは思いますが、援用も、お客さんが経済的に元気であれば格別、そうでもなければ、多少の?の飲み込む場合もあります。なんあら権利失効の原則もあります。
いえね、あり得ると概ね賛成しています。先生の責任を問うてもいません。が、そう思うのは債権者です。「破産すると待っていたら2年、3年たって、時効の援用って、何をさらしとんじゃ」異議を言ってくる機会も持ってるわけです。中には、破産しますと言っても「意地です」と督促打ってくる。してくるわけが、わからないもの、方あります。先もまだ消費金融とか長期に債務整理村の住人ならあれでも、新入りの家賃の保証の債権者とかは、わけわかってないです。子供に刃物持たせたみたいですが、となれば、申立、急ぐことになって、待ってられなくなって危ないです。援用されたら良いですが、それも100点です。100点ですから非弁、懲戒はないです。
トピさんに、良い先生ですね。申立慎重に、懲戒の懸念を覚悟しても、遅らしても、依頼者の生命を守ってする事件処理を懲罰にはできません。それだったら、債権者も法的回収手続きの機会もしようと思えばあったわけですから。権利の上に眠ってるんですから、責任追及ばかりは言えないですね。
とくめい2011/11/15 16:12:06ID:595784fa44c8
ありがとうございます。
こういう理由で申立が遅くても、懲戒は免れますか?
少しホっとしています。
ただ、こちらも本人への連絡を取る努力を続けた形跡はきちんと証拠で残しておかなきゃなりませんよね。
時効援用について、進捗問い合わせへの回答をしていることを含めて弁護士に相談してみます。
匿名2011/11/15 16:27:45ID:8f3b3f438b12
たぶん、懲戒の規定(?)が予定している法益はそのような軽微なのでなく、仮にもし、構成要件に該当しても可罰的違法性は無いと思えますが、
法律問題でお困りではありませんか?
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