債権者破産の申立を東京地裁にしています。
受付され、事件番号が付されました。
一部訂正があり、申立書を差替えなければなりません。
債務者への送達はいつの時点でなされますか?
債務者が申立をされたと知る時期を教えてください。
ぴぃこ 2011/11/11 15:14:16ID:627dc22eb63a
債権者破産の申立を東京地裁にしています。
受付され、事件番号が付されました。
一部訂正があり、申立書を差替えなければなりません。
債務者への送達はいつの時点でなされますか?
債務者が申立をされたと知る時期を教えてください。
ぴぃこ2011/11/11 15:29:16ID:627dc22eb63a
決定はまだです。
予納金も払込していません。
現時点では債務者は知り得ないということですね。
決定通知書の送達手続されるのは申立人と債務者同時ですか?
大阪の事務職員2011/11/11 17:19:13ID:0ba2e33b8221
債権者申立破産ですよね。
その場合、東京地裁は開始決定までに債務者審尋をしないのでしょうか。
債務者に反論の機会を与えず、開始決定がでるとは思えません(大阪の場合は少なくとも、反論の機会があります)。
債務者審尋がある事案で、既に審尋期日が決まっている場合には、債務者へ申立書副本が送達されていると思います。
なお、予納金は審尋のあとに納付する場合もあります。
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