質問させていただきます。
破産事件で、平成21年5月29日に開始決定がでた自然人の平成21年度の国民健康保険料について、市役所から、「国民健康保険料納期限変更告知書」が届きました。おそらくこの後、交付要求されるのだと思いますが、
質問です。
これは管財人が支払わなくてはいけないものなのでしょうか?
それとも個人が支払うべきものなのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
.。・*あい*・。. 2009/6/17 13:59:27ID:0a498f59a0b1
質問させていただきます。
破産事件で、平成21年5月29日に開始決定がでた自然人の平成21年度の国民健康保険料について、市役所から、「国民健康保険料納期限変更告知書」が届きました。おそらくこの後、交付要求されるのだと思いますが、
質問です。
これは管財人が支払わなくてはいけないものなのでしょうか?
それとも個人が支払うべきものなのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
たろう2009/6/17 15:32:04ID:3e10b49f72b9
破産開始決定後の原因に基づくものであっても,破産財団の管理・換価に関する費用には該当しないので,財団債権にはならないと思います。
中猫2009/6/17 16:36:51ID:3e10b49f72b9
平成21年5月29日破産開始決定であれば、平成21年度の健康保険料は、財団債権になると思いますけど・・・・。
交付要求来たら、「法定納期限」ではなくて「納期限(具体的納期限)」で、再度確認して下さい。
既に通知がきているということであれば、過去に滞納もあるんですかね。平成20年度は優先債権になる部分もあると思いますよ。
といっても、破産財団から払えるかどうかは、財団がどれ位形成できるかによるので、財団債権も支払えないということが明確になれば、本人に払っていってもらう以外ないですが。
健康保険だけは、失効するとさすがに困りますものね。
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