お世話になっております。
過払いが出ている取引で、1年2カ月の空白期間があり、貸金業者は、契約書の書き換えがされているため、別個の取引と主張していますが、現在の流れでは別個の取引としてみなされるのでしょうか?
匿名 2011/11/14 14:16:13ID:1558d80de393
お世話になっております。
過払いが出ている取引で、1年2カ月の空白期間があり、貸金業者は、契約書の書き換えがされているため、別個の取引と主張していますが、現在の流れでは別個の取引としてみなされるのでしょうか?
匿名2011/11/14 17:30:26ID:b65f1675bb12
東京地裁での過払い訴訟では、1年2か月の空白期間はかなり長い分断ととらえられる上、契約書が書き換えられているとなると、一連の取引としては認められにくいと思います。
匿名2011/11/14 17:38:20ID:1c67f01e16ab
取引全体の経過によっては、空白期間がどの様に評価されるかわからないし、一旦取引が終了した時点ですでに過払いになっている場合など、個別の事情によっても請求の理由付けは変わってくると思います。
一連の取引として認められるかどうかは、事務員が判断できる問題ではありません。
匿名2011/11/18 14:07:46ID:8f3b3f438b12
普通の消費者金融の信販の金銭消費貸借契約はいつでも新規の貸付を得ようと思えばできるわけで、次の貸付までのたまたま利用の必要のなかった期間(空白期間は)の間も取引が終了していることはなくずっと継続しています。このずっと継続している契約を基本契約と概念します。ではいつこの契約が終了するかを考える時に、過払い金の清算があって過払いを請求した(ことで信頼関係が喪失した)今回です。というのがあって、これを漠然と思ってもらって、この「第一」「第二」の一連性の判断にそれぞれ固有に会員番号を付していたか、契約書を返却をしていたか、カードを失効させていたか、第二契約を締結するにあたっての与信をどうどの程度したとか、その有無、空白の期間の長さ、等等総合的に判断してされるのですが、このまえ「あ混むが高裁で負けてたのは、パソコンの管理を契約ごとでなく、個人の名前で管理してたのが、一連を表象しているとなったように読みましたが、でも大抵の大きいところはそうしてないのかなとその辺もポイントかも知れませんよ。
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