初めて投稿します。
個人事業主の個人再生(小規模個人再生)を検討しています。
リース契約しているコピー機があるのですが、リース会社と弁済協定を締結する予定です。
この場合、住宅資金特別条項を定めた住宅資金貸付債権と同じように担保不足見込額が手続き上の債権額として手続きの基礎にならないので、債権者一覧表に担保不足見込額を記載する必要はないのでしょうか?
もし、担保不足見込額を記載する必要があるならば、コピー機の査定書等の疎明資料も裁判所に提出する必要があるのでしょうか?
誰も教えてくれず(解らず?)困っています。
ご教授願います