初めて書込みをします、初心者の事務員です。
当方、破産会社の管財人事務所です。
手続開始日が今年の9月のですが、
開始の数日前に全従業員が解雇されています。
解雇の際、最終の給与が支給され、源泉徴収票が交付されています。
この源泉徴収分の扱いについて、ご質問させていただきます。
代表者からは、毎年6・12月に申告・納付をしており、今年6月分まで納付は完了しているとのことでした。
質問1
従業員の方への対応としては、源泉徴収票が交付されているため、確定申告等を従業員の方ご自身で行っていただく=管財人としては何もすることはないということでよいでしょうか?
質問2
税務署に対しては、
少なくとも7~9月(手続開始まで)の間の徴収分を会社が預かったままになっているので、この預かり分を申告し、納付もしくは交付要求(財団債権)をしてもらう。
という対応でよろしいでしょうか?
税務知識も無く、相談する先輩もいませんので、途方にくれています。
どなたか、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。