いつも勉強させて頂いております。
この度、有限会社とその代表の破産手続きを受任し、債務の聞き取りを終え、介入通知書を発送するところです。
そこで、法人の債権者の一社から、来月売掛の支払いがあるため、買掛と相殺して支払いたいと連絡がありました。
金額としては16万円程度です。
業者が差引で支払うのであれば、それは否認対象行為として、後に問題となりますか?
債権者に売掛金を全額支払うように説得すべきなのでしょうか?
ご教授下さい。
お願いします。
新人 2011/11/17 12:32:37ID:23143edb8c02
いつも勉強させて頂いております。
この度、有限会社とその代表の破産手続きを受任し、債務の聞き取りを終え、介入通知書を発送するところです。
そこで、法人の債権者の一社から、来月売掛の支払いがあるため、買掛と相殺して支払いたいと連絡がありました。
金額としては16万円程度です。
業者が差引で支払うのであれば、それは否認対象行為として、後に問題となりますか?
債権者に売掛金を全額支払うように説得すべきなのでしょうか?
ご教授下さい。
お願いします。
大阪の事務職員2011/11/17 12:42:17ID:0ba2e33b8221
破産法が規定する「相殺禁止規定」に反しなければOK,反するのであれば、後日管財人から、相殺を認めないといわれる可能性がある。
ただ、御質問の内容だけでは、「相殺禁止規定」に該当するか否かは不明ですし、法律判断が必要なので、弁護士さんともよく相談してみてください。
事務員が判断しないほうが良いと思います。
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