こちらが管財人の場合、債権者に免責決定を発送していますか?
こちらが申立代理人の場合は、必ず発送するようにしていますが・・・
どちらが行うか決まっているのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
ももはな 2009/6/18 09:48:19ID:0a498f59a0b1
こちらが管財人の場合、債権者に免責決定を発送していますか?
こちらが申立代理人の場合は、必ず発送するようにしていますが・・・
どちらが行うか決まっているのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
ねこ2009/6/18 10:36:40ID:3e10b49f72b9
申立代理人の時は発送しますが、
管財人の時は、通知費用が発生してしまうので
発送していません。
単発で決定書を送ってください
という連絡が入った債権者のみ発送します。
富士山2009/6/18 11:39:04ID:3e10b49f72b9
管財人のときは免責決定は発送していません。
免責決定が出た段階では、既に管財人の業務が完了しているので、申立代理人に問い合わせて下さいとお願いします。
つまり、免責決定が出たか否かも答えていません。
とくめい2009/6/18 12:54:01ID:3e10b49f72b9
廃止になったときは破産手続が廃止された旨管財人から通知すべきと当地の裁判所が指導しているので、廃止証明書を取得して通知します。その廃止証明書交付時に免責決定の写しを事実上交付してくれる裁判所の場合は、ついでにこの免責決定の写しも同送しています。
免責決定の写しを管財人に交付しない裁判所の場合は、債権者宛に廃止通知を送る際の送付書に、免責判断の結果については申立代理人宛お問い合わせ下さいと記載して送っています。
どっちにしても、後々ばらばらと問い合わせがくると対応しなければならないことが増えるので、事件終了時に処理してしまいます。
本来的には、廃止か終結になったことの連絡は管財人、免責の連絡は申立代理人でOKだと思います。
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