お世話になっております。
自然人の破産者で,これまで公共料金の滞納がなかった方の場合,破産手続開始決定後も支払いを続けさせて黙認・・・という扱いは実務上あり得るのでしょうか??
よろしくお願いしますm(__)m
nk 2011/11/21 18:35:52ID:108e0f6a07ee
お世話になっております。
自然人の破産者で,これまで公共料金の滞納がなかった方の場合,破産手続開始決定後も支払いを続けさせて黙認・・・という扱いは実務上あり得るのでしょうか??
よろしくお願いしますm(__)m
大阪の事務職員2011/11/22 09:04:32ID:5a7e7890d8a4
そもそも、破産手続き開始後に発生した債権は、破産手続外で支払うべきものですので、破産者が新得財産から支払うべきものと考えますが、何か問題があったのでしょうか。
nk2011/11/22 09:25:27ID:108e0f6a07ee
大阪の事務職員様,ご返信ありがとうございますm(__)m
公共料金の請求内訳によると,申立日(11/1)より前の使用分として請求されています。
「10月のご請求(9/1~9/30使用分)」といったような形です。
『破産管財実践マニュアル』p522の公共料金等の区分表を参考にしているのですが,これに当てはめると,優先的破産債権になるのかなと考えまして。。
申立までは,口座引落によって支払っていたのですが,申立直前に口座を空にしたので引落がされず,請求書が回送郵便で管財人事務所に届いています。
こういったケースでは,どのように対応されていらっしゃいますか??
大阪の事務職員2011/11/22 10:17:06ID:5a7e7890d8a4
優先債権になる部分については、微妙です。
確かに、破産債権として破産配当により支払うべきものですが、未払いが続けば電気、ガス、水道といえども停められます。
停められてもよいのであれば、破産債権にしてもらっています。
停められて困るのであれば、第三者に支払ってもらうようお願いしています。
nk2011/11/22 10:36:57ID:108e0f6a07ee
大阪の事務職員様,早速ご返信いただいてありがとうございます!!(涙)
度々のご質問で恐縮ですが,第三者に支払ってもらう場合は,裁判所には報告されていますか?
匿名2011/11/22 11:03:23ID:af04ab203931
ご参考までに
(1)破産申立前の給付に係る請求権→法人の場合は破産債権、自然人の場合は優先破産債権(6ヶ月前分)
(2)破産申立後手続開始決定前の給付にかかる請求権→財団債権
(3)申立前の分の弁済がないことを理由に手続開始後の給付を止めることはできません。
参照条文破産法55条1項2項
nk2011/11/22 11:53:02ID:108e0f6a07ee
大阪の事務職員,匿名様,どうもありがとうございますm(__)m
とても参考になりました。
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