武富士について伺います。
管財人がついているので、当然と言えば当然ですが、現在の武富士と任意整理の交渉について、元金のみの和解ができず困っています。
現に武富士が、将来利息、遅損害金の付与しないと和解できないと主張したため、返済が難しく何人かの依頼者は破産をしました。(陳述書に沢山書きました)
最近、武富士と和解をした方いらっしゃいますか?
その条件はどのようなものだったのでしょうか・・・
ご経験者の方、お願いたします。
tkanata 2011/11/22 14:21:24ID:51a97ccb228e
武富士について伺います。
管財人がついているので、当然と言えば当然ですが、現在の武富士と任意整理の交渉について、元金のみの和解ができず困っています。
現に武富士が、将来利息、遅損害金の付与しないと和解できないと主張したため、返済が難しく何人かの依頼者は破産をしました。(陳述書に沢山書きました)
最近、武富士と和解をした方いらっしゃいますか?
その条件はどのようなものだったのでしょうか・・・
ご経験者の方、お願いたします。
匿名2011/11/22 17:02:47ID:8f3b3f438b12
確かに、何某を付せと言って来てます。断ってますので、合意できてないですが、忙しいみたいで、特になにも言って来てないし、訴訟も無いです。一括で返すと付せは無にできるかもと、原資は預かっていますが、(元金一括を断ることもないと思うが)、それを付すにこだわって未収を解決できないのは結局どちらか多く困るかと思う時にタケの方が困ると思いますので、お客さんは和解した時から弁済が始まりますので、この状態はある意味、好ましくも無いですが、そう悪くもないのかも知れません。損害金を含む何某を付しての合意が当たり前になってしまうと、債権者側は、何も早期に和解するメリットも無いので全体に債務整理が遅れることにもなりかねません。それは経済的窮状にあるお客さんの回復にとって、しいては、双方にとってこのましくないと言うことに帰結します。昭和50年代からの整理の経験をもとにしている基準でも経験済みです。それでクレサラ基準でも付さないことになってます。付さないことは、お客さんと言うよりは債権者側のためでもあることを債権者に粘り強く説得することが大事と思いますが、また
新の(20)の業法になって、表面債務から、元金に大きく圧縮できることが難しく、無くなってきている、しては、任意が減り、法的手続きが増える状況ではこの基準順守の必要性がますます大事になってきています。こんな話でもしながら、昔からの債務整理村の住人であり、慣習も理解して、基準も思うところはあっても、まま守ってたタケには元金のみの和解を得たいと思ってしてます。このラインはキープしません?
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