建物明渡強制執行について初歩的なことを教えて頂けませんか。
家庭裁判所で和解成立し、和解条項に明渡日記載があるのですが、仮執行の文はありません。この場合、執行文付与申請はするのでしょうか。また、送達証明は通常通り行うのでしょうか。よろしくお願いいたします。
まこと 2011/11/24 17:31:35ID:71e9b976ffa1
建物明渡強制執行について初歩的なことを教えて頂けませんか。
家庭裁判所で和解成立し、和解条項に明渡日記載があるのですが、仮執行の文はありません。この場合、執行文付与申請はするのでしょうか。また、送達証明は通常通り行うのでしょうか。よろしくお願いいたします。
匿名2011/11/24 18:02:41ID:838597211e17
まず,金銭給付の判決主文にのみ仮執行宣言は付されます(民事訴訟法259条参照)。
今回は,和解条項なので,仮執行宣言などなされるわけがありません。
次に,明渡執行に先立ち,執行文付与は当然必要です(民事執行法25条)。和解条項上の明渡期限経過後に付与を受けてください。送達証明書も当然付与を受けてください(民事執行法29条)。
今回摘示した条文は,勉強のためにも,一回ご自身で確認された方がよいと思いますよ。がんばってください。
二日酔い2011/11/24 19:05:26ID:c199433b6b5d
明渡期限を経過しているかどうかは強制執行開始の要件であって、執行文付与の要件ではないので期限経過前でも執行文付与の申立てはできます。
とくめい2011/11/26 11:57:29ID:cb81ebb74423
>まず,金銭給付の判決主文にのみ仮執行宣言は付されます(民事訴訟法259条参照)。
> 今回は,和解条項なので,仮執行宣言などなされるわけがありません。
本筋から外れますが、「金銭給付」以外の判決の場合にも仮執行宣言はつきます。
判決による建物明け渡しや、建物収去土地明け渡しであっても仮執行宣言を付けることはできますし、実際に付けられることもあります。
離婚判決や登記移転のような判決の確定時に初めて効力が生じる判決については仮執行宣言の余地はありませんが、
金銭給付以外であっても広く認められています。
和解の場合にはそれで終局的な解決となりので、仮執行の余地はありません。
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