母親が亡くなり、相続人は子4人です。
母の生前に、長男に母の遺産全てを相続するという遺言公正証書を作っていたのに、母より先に亡くなった父親の不動産が父親名義のままだったため、長男だけで不動産の処分ができず、子4人で話し合った結果、末子が全てを相続することで話がついたそうです。
その遺産分割協議書を作るのですが。
①その協議書をもって、末子の方だけで不動産の処分ができるようにするためには、協議書の中に全ての不動産の目録を入れる必要がありますか?(法務局での手続の関係で)
②不動産は父親名義のままですが、協議書の被相続人名は不動産の所有者である父親にするのですか?
亡くなった母親でいいのでしょうか?
③不動産の目録を記載する場合、不動産登記簿謄本どおりに字名まできちんと書いていなくてはなりませんか?字名の上の地名と番地だけ登記簿上の所在地と合っていれば問題ないですか?(法務局での手続の関係で)