破産管財人です。
不動産放棄をした場合,配当を行う前に,別除権者に対して事前通知(別除権付き債権の不足額証明等の催告)を行うと思いますが,一般配当ができないときにも,通知の必要はありますか?
管財業務に不慣れなのでどなたかわかる方,ご教授ください。
匿名 2011/11/29 16:49:49ID:3861b39ff3e1
破産管財人です。
不動産放棄をした場合,配当を行う前に,別除権者に対して事前通知(別除権付き債権の不足額証明等の催告)を行うと思いますが,一般配当ができないときにも,通知の必要はありますか?
管財業務に不慣れなのでどなたかわかる方,ご教授ください。
大阪の事務職員2011/11/29 17:04:35ID:5a7e7890d8a4
事案は、法人の破産事件でしょうか、自然人の破産事件でしょうか。
法人の場合破産規則56条で、「不動産の放棄の前に通知する」となっています。
この場合、一般配当ができなくても放棄前に通知する必要があります。放棄後に通知するのではありません。
それ以外の場合には、通知は不要と思います。
えんぴつ2011/11/30 09:58:51ID:3861b39ff3e1
大阪の事務職員様返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
自然人の破産事件なのですが,その場合でも「不動産放棄の前に通知をする」必要があるのでしょうか?
手元にある書籍には「個人,法人を問わず通知を行うべきである」と記載されていますが,弁は通知しなくて良いと言っています。
質問ばかりですみません。
大阪の事務職員2011/11/30 12:02:01ID:5a7e7890d8a4
法律や規則で定まっているのは、先にも書いたように、破産規則56条のみですから、法人なら通知の必要はありますが、自然人は規定上は不要です。
ただ、不動産の放棄は抵当権者等への影響があるので、書籍には「個人,法人を問わず通知を行うべきである」と記載していることが多いだけで、するか否かは管財人次第です。
弁護士さんが「通知しなくて良い」と言っているなら、それでもかまわないはずです。
匿名2011/11/30 13:00:20ID:da268b7a9b35
56条の趣旨
法人の場合,管財人が放棄すると清算会社に帰属(管理者が誰もいない状態)し,競売や任売,担保抹消等を行う際に,清算人や特別代理人を選任する必要があります。
いきなり放棄してしまうと抵当権者に不利益になるため,放棄予定通知を放棄2週間以上前に送るというものです。
(個人の場合は,管理権が個人に戻るだけなので,56条は法人のみになっています。)
したがって,個人の場合は,送る必要は無いが,送ってあげた方が親切なだけです。
えんぴつ2011/11/30 13:11:33ID:3861b39ff3e1
大阪の事務職員様,
匿名様
わかりやすく教えていただき,もやもやとしていたものがすっきりしました。
ありがとうございます。
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