・転勤で債務者が居住していない住宅で、住宅資金特別条項付の個人再生は可能でしょうか。
・転勤留守宅は賃貸で他人に貸しています。
uminosuke 2009/6/19 11:37:11ID:0a498f59a0b1
・転勤で債務者が居住していない住宅で、住宅資金特別条項付の個人再生は可能でしょうか。
・転勤留守宅は賃貸で他人に貸しています。
とよ2009/6/19 13:52:20ID:3e10b49f72b9
留守宅の賃貸が転勤に伴う一時的なものであり、転勤終了後に自宅の居住の用に供するであろうことが客観的にいえれば、OKなようですよ。
「個人再生の実務Q&A100問」のQ70に記載がありました。
uminosuke2009/6/22 12:31:20ID:3e10b49f72b9
返信有難うございました。
客観的に示せる書類が何なのかということですね。
賃貸契約書、プラス 転勤終了後に今の借主さんが
退去の意思を示す具体的な書類となると意外と難しいですね。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「個人再生 住宅資金特別条項付 は転勤留守宅でも使えますか」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |