いつも勉強させていただいています。
こちらが代理人をしていた破産事件について、教えてください。
破産者には抵当権付不動産がありました。
オーバーローンだったかどうかは覚えていませんが、価値も低かったため、破産財団から放棄されました。
その後、免責・廃止決定が無事に出ました。
当然抵当権が実行されたものだと思っていましたが、土地の価値が低いからか数年たった現在も競売には至っていないようです。
この場合、
『免責決定が出て債務が免責されたあとも、抵当権の被担保債権は残っている(免責されない)』という理解で良いのでしょうか?
ご本人が、破産手続きが終わって免責されているのに、抵当権が残っているのがすっきりしないとおっしゃっていますが、弁済しない限りしかたがないのかなと思っています。
根拠条文などお分かりでしたら、併せて教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。