分かるかた、教えて頂けたらと思います。
破産をする場合、健康保険や国民年金の延滞金や債務も申告するかと思いますが、受任通知を出しても何も回答が得られず、電話で問合せをしたところ、区役所の方に「開示義務はない」と言われてしまいました。(結局本人に送付をお願いしたところ、しぶしぶという感じで・・・)
市・県民税に関しては開示されたのですが、健康保険・国民年金は、弁護士の受任通知を出しても開示がされないものなのでしょうか??
いつもすみません。
法律初心者 2011/12/2 13:19:56ID:436f02f2ef7e
分かるかた、教えて頂けたらと思います。
破産をする場合、健康保険や国民年金の延滞金や債務も申告するかと思いますが、受任通知を出しても何も回答が得られず、電話で問合せをしたところ、区役所の方に「開示義務はない」と言われてしまいました。(結局本人に送付をお願いしたところ、しぶしぶという感じで・・・)
市・県民税に関しては開示されたのですが、健康保険・国民年金は、弁護士の受任通知を出しても開示がされないものなのでしょうか??
いつもすみません。
タロイモ2011/12/2 15:41:04ID:0b88e1bde7bf
破産債権に入らないにしても,破産申立には必要なわけです。
そして破産手続きは区民のための手続きなんですから区役所には協力する責任があると思います。
とりあえず弁に相談してみては?
あとそういう場合は担当者が勝手に思い込んでいる場合もあると思いますから,担当者の上の人に話をすると効果がある場合があります。
法律初心者2011/12/2 16:11:16ID:436f02f2ef7e
皆様、アドバイスありがとうございます。
実は最初に担当して頂いた電話の方が「はぁ?」という感じで、課長と言われている方に繋がれ、「金融庁?の規則で協力義務はない」と言われました。同じ区役所でも市民税の方は開示されたのですが…。
社会保険事務所も開示されないので、弁護士に相談してから問合せてみようと思います。
お忙しいなか、アドバイスありがとうございました!!
匿名2011/12/2 17:25:02ID:a73692209270
破産申立の手続に必要だから,というのは,役所に対して特段の説得力はないと思いますが,滞納者が納付相談という意味で,現在自分はいくら滞納になっているのだろうか,と聞けば普通に教えてくれると思います。納付書を再発行してほしい,と言えばそれもしてくれると思います。
裁判所によって違うとは思いますが,自分のところでは,公租公課類の債務額の証明書類は求められないので,本人から教えてもらった内容を基に記載します。
(例えば,国民年金保険料を全く納めてないとのことであれば,2年分の保険料額を記載したりする)
らい2011/12/5 13:17:37ID:856b792b836e
私は、破産事件の依頼者がしっかりとしたかたで、滞納額を把握されている場合は特別問い合わせはしませんが、よくわからない、とおっしゃる方の場合は、受任通知を送っています。
年金事務所も税務署も市役所も、だいたいは滞納額を記載した書面を返送してきていただいてます。
なので、もしかすると、地域によって扱いが違ったり、人によって変わったりするのかもしれません。
結局のところ、本人に確認してもらうのが、一番の近道だとは思います。
法律初心者2011/12/5 16:01:01ID:436f02f2ef7e
追コメントありがとうございます。
実は、先日知り合いの税理士に同じような質問をしたのですが、市役所・区役所の対応が市、区だけではなく部や課によってもまちまちで統一がされていないという話を聞きました。なので、取寄せができないのであれば弁護士に相談し、本人に取得してもらうのが最も確実なようでした!!
とりあえず明細は送付してもらえるようなので一安心です!
匿名2011/12/6 17:48:53ID:fffdf6b0e962
開示義務はないのはないですが、皆、同じですが、
それでも民間、お金どちらかというと戻ってきにくいですが、それでも、担当部とか人を配置しても協力しています。それに比して役所がどちらかと言うと返ってくる確率は高いのにもかかわらずそれに特に理由もなく、本来帰ってくるはずの血税を回収するのをしない、ないし、遅らせることにもなって、それは、国民、納税者、住民への背信行為にもなりかねないこと無いですかね?とでもお知らせすればすぐに出してもらえるように思いますが
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「破産の公租公課」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |