債権債押命令申立を最近しました。
この後の手続きの流れについて教えてください。
①第三債務者(銀行)に口座等があった場合、陳述催告がきて第三債務者から支払を満額受ければ、「取立書」にて事件終了だと思います。
②上記①の段階で、差押え債権の一部(差押債権100万だが50万しか現存していなかった)しかなかった場合、一部の支払を受けて終了になるのでしょうか?
残りの50万円をまた債権差押でしるのでしょうか?できるなら、はじめと同じように申し立てから同様に行わなければいけないのか?
それとも一度差押命令が出れば全額支払われるまで、差押命令は継続されるのかどうかを教えてください。
手続きとしては債権差押えで満額回収されなければどのような手続きになるのか教えてください。