東京地裁です。
破産申立書類のうち、財産目録の過去2年間に処分した20万円以上の財産には、不動産の売却、自動車の売却、保険の解約、定期預金の解約、ボーナスの受領、退職金の受領、敷金の受領、離婚に伴う給付などを記入する必要があります。
申立人は生活費のため定期預金の取り崩しをしています。
この場合も処分した財産にあたるのでしょうか。
解約したわけではないので必要ないかと思ったのですが、
20万以上なので気になりました。
預金履歴について管財人に説明するときに(申立時の添付書類として出してます)言えば十分ではないかと考えていますが、どうでしょうか。
よろしくお願いします。