お疲れ様です!
破産の件です。
依頼者単独の資力からすれば支払不能であるのに、(生計維持関係のある)同居の家族に収入があるため、破産が難しいと思われる場合について、教えてください。
依頼者は、債務総額約70万円ですが、軽度の知的障害があるため現在無職です(無収入)。
同居の家族(両親、祖父母)は年金や給与があるため、その収入は40万円程度です。家計簿上からして、依頼者の債務を3年以内に返済することは可能と思われます。
一般的に破産が難しいと思われますが、どうも腑に落ちません。
個人的には、依頼者が同居の家族から、現実に援助を受けている部分(食費等)については収入と同様に見られるのは分かります。ただし、その他(家族の小遣い)部分の収入まで判断材料に使われると、実質的には家族の負担が増えるのみをおもうと、家族にとっては酷かと・・・。
もちろん、生計維持関係があるわけですし、債権者側からすれば言い分があるのも分かります。ただ、どの基本書を読んでも、(当然かも知れませんが)総合的に判断するとの記載のみで、もやもやとした感じがあります。
皆さんはどの様に理解されてますでしょうか。是非ご参考に教えてください。
漠然とした質問ですみません。