良か否か判断がつけにくく、皆さんの考えを教えて頂ければと思い投稿しました。
要約しますと・・・
保険解約金は53万円。
依頼者は入退院を繰り返すような病気を抱えている。
他には、一切財産なし。
本人の今後の事も考えて、解約せず貸付はいかがなものかと考えています。
53万円から事務所費用と管財費用の貸付を受け、のこりは自由財産拡張申立。
保険解約することなく破産申立ができますが、破産申立の意思表示をしてからのこの行為が「自己の財産を減少させる行為」に該当するのかと・・・・
みなさんはこの方法に良か否、どちらでしょうか?