強制執行停止申立を行い、担保額が決まったので、担保を供託しました。
その後の手続き(流れ)はどのようになるのでしょうか。
匿名 2011/12/16 10:58:27ID:a68168626458
強制執行停止申立を行い、担保額が決まったので、担保を供託しました。
その後の手続き(流れ)はどのようになるのでしょうか。
大阪の事務職員2011/12/16 11:59:42ID:7db3afd216d4
強制執行停止決定のための担保には2種類あります。
1 強制執行停止決定前に担保を提供することを求められた場合
この場合は、保全と同様に担保を提供することを命じた裁判所に供託書を提出すれば、強制執行停止決定が発令されます。
2 強制執行停止決定の裁判の中で、「担保を提供したときは執行を停止する」とされている場合は、強制執行停止決定正本と供託書を一緒に保存しておいて、相手方が執行してきたときに、上申書とともに執行停止決定正本と供託書、必要に応じて委任状を提出してください。
なお、弁護士さんによっては、担保を提供した時点で相手方代理人にその旨を通知する方もおられますので、最終的には弁護士さんとご相談ください。
匿名2011/12/16 12:30:23ID:a68168626458
決定前に担保を提供することを求められました。
そこで担保を提供し決定が出た場合、執行裁判所に申請書と決定正本を提出する・・・
この流れでよいのでしょうか。
また他に必要なものなどありますか。
匿名2011/12/16 13:03:15ID:3d38069171ad
大阪の事務員さんのコメントどおりではないでしょうか?
強制執行停止決定のための担保には2種類あります。
1 強制執行停止決定前に担保を提供することを求められた場合
この場合は、保全と同様に担保を提供する ことを命じた裁判所に供託書を提出すれば、 強制執行停止決定が発令されます。
まずは、供託書を裁判所に提出される事ですね
ももんが2011/12/16 16:44:02ID:52dbaa0397da
控訴に伴う強制執行停止決定申立ですよね?
他の方のレスどおり、金額決定→供託→供託書を裁判所に提出→決定発令という流れになると思います。
なお、決定を執行裁判所に提出する必要はありません。
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