いつもお世話になっています。
任意整理の合意書について教えて下さい。
依頼者のAさんとBさんは、C社からそれそれ借り入れがあり、相保証しています。
先月、Aさんの任意整理の和解交渉がまとまったので、C社と合意書を取り交わしました。
今月、Bさんの和解交渉がまとまったので、同じように合意書を作成していて気づいたのですが、
何か腑に落ちないのです。。。
任意整理の合意書は雛形があるので、それに当てはめて作成したのですが、
1項にC社を甲、債務者B(保証人A)を乙として・・・・から始まり
最後5項で甲乙間には、本合意書に定める以外、債権債務は存じないことを相互に確認する
と入れているのですが、BさんとAさんは相保証しているわけで保証債務があるの
だから、5項が違うような気がするのですが。。。
既にAさんの合意書は弁護士に見せ、C社から署名・捺印が入ったのが返送され、返済も
始まっています。
私が勘違いしているのでしょうか。。。
相保証がある任意整理が始めてだったので、混乱しています。
ご回答いただければ幸いです。