平成8年頃、判決を取られています。
その後もしばらく返済せず、何年か後に返済して、最終支払日が平成18年11月12日です。
そこからまた返済を全くしていません。
この場合、債務名義がありますので、最終支払日から10年経過していないと時効援用できないのでしょうか。
判決からは10年経過しているので、最終支払日から5年経過していれば時効援用できたりしないのかな・・・と思いましたので。
教えてください。
とくめい 2011/12/19 14:05:19ID:1f832a0d4d8e
平成8年頃、判決を取られています。
その後もしばらく返済せず、何年か後に返済して、最終支払日が平成18年11月12日です。
そこからまた返済を全くしていません。
この場合、債務名義がありますので、最終支払日から10年経過していないと時効援用できないのでしょうか。
判決からは10年経過しているので、最終支払日から5年経過していれば時効援用できたりしないのかな・・・と思いましたので。
教えてください。
匿名2011/12/19 17:25:40ID:fffdf6b0e962
お勧めはしませんが、(始期はその判決が確定したとき、とも思います)が、とぼけて、最後の弁済日を始期として5年経過で完成で援用してみるのもあり、と思います。多少の始期の点で意見の相違があっても、お客さん(債務者)が経済的に元気であれば格別、そうでもなければ、その(?)は飲み込む場合もあります。(ありました。)合わせて、債務総額、それに比し、当人は専業主婦で無職、子供が幼く、パートにもでれない、その家庭は、見るべき資産も無く、また、潤沢でもない等、を状況をどこかに記載して送付するとか。
匿名2011/12/20 09:21:22ID:51d36dace957
主たる債務者は、返済能力に欠ける場合が多いので、このようなケースで第3者や保証人など主たる債務者以外の者が返済していた場合には時効は中断しない場合がありますので注意を要します。
とくめい2011/12/27 12:46:43ID:1f832a0d4d8e
ご返事ありがとうございます。
とぼけて援用を主張してみる手もありなんですね^^
ID:f734fe9f3bb3さん、イヤミをわざわざレスありがとうございます。
こちらのサイトは気軽に質問してはいけないということなのでしょうか?
私は単なる事務員に過ぎませんから、いちいち弁護士に指示をあおぎますので、何も心配いりません。
実際、アメリカに存在するパラリーガルという職業の方は日本にはまだいませんよね。日本で弁護士に指示をあおがずに事務員が決済していたら違法ですからね。
法律問題でお困りではありませんか?
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