平成13年11月9日からの取引で過払いが発生しており、平成23年10月27日に過払金返還請求を相手方にしました。その後12月12日に不当利得返還請求事件として訴訟を起こしましたが、10月27日に過払金返還請求を文書でしていても時効中断とはならないのでしょうか。教えてくださいますか。
まこと 2011/12/20 18:02:00ID:aa321aebbb9a
平成13年11月9日からの取引で過払いが発生しており、平成23年10月27日に過払金返還請求を相手方にしました。その後12月12日に不当利得返還請求事件として訴訟を起こしましたが、10月27日に過払金返還請求を文書でしていても時効中断とはならないのでしょうか。教えてくださいますか。
匿名2011/12/20 18:11:31ID:fffdf6b0e962
契約は、過払いになった時点でも終了していません。ずっと基本契約を観念できる間は継続しています。(いつでも次の新しい貸付を借りようと思うといつでも借りることができる包括的金銭消費貸借「普通の消費者金融の貸付」では、たまたま取引の費用の無かった期間がいくらあってもそれは取引を終了したことにはならないです。)基本平成23年10月27日に過払金返還請求(契約の信頼関係が喪失して取引が終了したと考えます)を消滅時効の始期と考えれば良いと思います。その時から時効のストップワッチのスイッチを押したと考えます。そこからの5年。10年です。
匿名2011/12/21 12:42:53ID:fffdf6b0e962
夕べ考えました。
この場合裁判での中断を議論として持ち込むより、消滅時効の始期の関係だけで整理しても形式的には留保しても実質的には問題がなくすっきりすると思います。
大きくは3説があります。
① 最高裁説(仮称)
基本契約を観念できる時、取引の終了時点を始期と考える。
1- 1任意い請求した時点で信頼関係が喪失して取引が終了した(提訴はそれを更に上乗せしたに留まる)。
2- 1いや任意の請求時点では信頼関係が喪失したとまでは言えない。喪失したのは提訴した時の方がその意思がより強く鮮明に示されたと解する。
② 横浜地裁説(仮称)
民法の「消滅時効は権利を行使できる時から進行する。」権利を行使できる時は引き直しの計算をした時と言えないこともない。として引き直した時を始期とします。
③ 神戸地裁説(仮称)
過払いの債権の性格を不法行為の損害賠償請求としました。
これであると交通事故の場合のように準じて、消滅時効の始期は損害のあった時、知った時が始期となります。
匿名2011/12/21 13:07:06ID:51d36dace957
原告の不当利得返還請求に対し、被告から消滅時効の仮定抗弁、原告の再抗弁として時効の中断となっているのでしょうか。
被告から消滅時効の援用の内容はどんな内容ですか?。
たとえば、時効期間の開始時期を平成13年11月9日からの取引の開始時期だという主張は素人でもしませんからあり得ません。
まことさんが素人でしたら、専門家である司法書士か弁護士に依頼した方が無難ではないでしょうか。
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