3年目の事務員です。
今、3社併合して訴訟(不当利得・地裁申立)を申し立てている件があり、1回目期日の前に1社との和解が成立しました。
その旨をいつも通り裁判所に連絡したところ、
1回目の期日はその会社に対して訴状不陳述にしてから2回目期日を返金日以降に設けるか、それとも1回目の期日自体を変更するか、と問われました。
弁護士に確認したところ、訴状不陳述でOKとのことでしたので、その旨を裁判所に伝えたところ、
それではその旨を書いた期日変更の申立てをしてください、と言われました。
いつもなら、1社のみ和解の上申を出して、その後その件だけ分離されたり...という流れだったので、最初に書記官に言われた時点で戸惑ったのですが、
初回期日で訴状不陳述扱いにするのに、期日の変更申立てがなぜ必要なのかがよくわからなく、
また、期日の変更を、と言われましたが、これは1回目の期日を指すのだと思うのですが、それもよくわかりません。
調べてもわからなかったので、どのように申立書に記載すればよいのか、ご教授いただければ幸いです。
お忙しいところ、申し訳ありませんが宜しくお願い致します。