判決主文の債権金額を満たすためクレジット会社の店舗にある現金を差し押さえしたいのですが、その場合、動産執行の目的を店舗内の現金とし、目的物の所在地を店舗住所として動産強制執行申立をすればよいのでしょうか。教えていただけますか。
まこと 2012/1/17 13:10:21ID:b36e186f920c
判決主文の債権金額を満たすためクレジット会社の店舗にある現金を差し押さえしたいのですが、その場合、動産執行の目的を店舗内の現金とし、目的物の所在地を店舗住所として動産強制執行申立をすればよいのでしょうか。教えていただけますか。
匿名2012/1/17 13:12:32ID:b99203ac83f2
被告の支店の現金であれば,動産執行で対応可能です。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「不当利得返還請求で勝訴しました。店舗の現金を差し押さえたいのですが。」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |