被告側が依頼者で求償金等請求事件で敗訴しました。被告が破産手続き準備中のため、判決に「仮執行宣言は相当ではない。」ということでした。それからすぐに被告に対して動産執行がなされました。仮執行宣言が相当ではない。と強制執行がただちに行われる。という同時性が素人の私には理解しずらく、どなたかわかりやすく教えていただけませんか。
まこと 2012/1/19 12:45:42ID:b36e186f920c
被告側が依頼者で求償金等請求事件で敗訴しました。被告が破産手続き準備中のため、判決に「仮執行宣言は相当ではない。」ということでした。それからすぐに被告に対して動産執行がなされました。仮執行宣言が相当ではない。と強制執行がただちに行われる。という同時性が素人の私には理解しずらく、どなたかわかりやすく教えていただけませんか。
大阪の事務職員2012/1/20 10:28:52ID:cff6b55136f2
まことさん
簡単に言えば、仮執行宣言というのは、確定しなくても執行できますという判断です。
よって、確定すれば、仮執行宣言はなくても執行できます。
なお、「素人の私には」とありますが、まことさんは法律事務所の職員さんと思います。世間一般はまことさんのことを「素人」とは見ませんよ。
匿名2012/1/20 10:36:24ID:46bc8a7ba0c5
大阪の事務職員様が書かれているとおりで、
仮執行宣言がなくとも、判決が確定すれば執行はできます。
相手は、まことさんの依頼者が破産手続き中であることからも、判決が確定したらすぐに執行できるよう、準備をしていたのではないですか?
すぐに、とありますが、確定しなければ執行できないので、判決が出てから2週間は経っているのでは?
まこと2012/1/20 12:48:38ID:b36e186f920c
そうですね。もっと勉強しなくては。「仮執行宣言しないから2週間の間に自己破産申立しなさい。」という裁判所の配慮だったのかもしれません。ご享受ありがとうございました。
とくめい2012/1/21 11:37:58ID:68c2b1b6bc85
事案の内容がわかりませんが、場合によっては弁護士の責任問題になりますので、これからの迅速な対応が必要です。
破産開始決定前に債務名義をとられれば強制執行は当然予想されますし、争いの少ない事案で裁判所が仮執行宣言を認めなかったのは、確定前に破産申立をしなさいという指示が含まれています。
(「配慮だったのかもしれません」という程度ではなく、それ以外に理由はありません。仮執行宣言が認められないことは通常ありませんので)
そして、弁護士が破産を受任した場合、手続きが遅れた間に強制執行等で破産財団が毀損されてしまえば、それは弁護士による弁護過誤になります。
破産申立を先延ばしにしている間に、財産が失われてしまったケースで、弁護士が損害賠償を命じられた裁判例もあります。
動産執行が奏功したかはわかりませんが、仮に何か財産をとられてしまった場合には、直ちに破産申立てをし、取られた物品を返還請求することも検討しなければなりません。
強制執行による回収も否認行為に該当すると考えるのが通常ですので。
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