被相続人名義の不動産について、相続人を債務者として不動産仮差押の手続きを行っています。
通常の不動産仮差押であれば裁判所書記官が登記嘱託書を郵送するそうですが、今回は代位による相続登記があるために、事務所側で必要な手続きを行うように言われています。
そこで、代位による相続登記と仮差押登記に必要な書類の確認をしているのですが、
1 代位による相続登記の委任状
2 代位による相続登記の登録免許税
について依頼者から預かっていませんでした...。
1については仮差押命令とは別個に必要となるのでしょうか?
また、2は仮差押登記の登録免許税とは別個に必要なのでしょうか?
ちなみに今手元にある書類は、以下の通りです。
A 相続関係を確認できる戸籍謄本など
B 相続人の住民票
C 被相続人の住民票(除票)
D 相続関係図
E 仮差押登記の登録免許税(収入印紙)
※ 仮差押命令はまだ出されておりません。
※ 当事者は全て個人のため資格証明はありません。