今度、法人とその代表者の破産を申し立てます。
法人は既に営業を停止して会社も整理していますが(小さな会社で社員も1人でした)、以前の売掛債権がその後も100万近く入ってきています。
代表者は、このお金を破産申立後の就職活動費や生活費に回したいと言っていますが、弁護士は、「会社のお金なので、給与という形で支払われたことにすればいくらか使うことはできても、全額を給与として使っちゃうのは問題だろう。少なくとも半分(50~70万)は管財人に渡した方がいい」と言っています。
100万もの金額を、申立後の生活費として取っておくっていうのは、やはりダメなんでしょうか?
なんだか、そのまま財団に入れてしまうのは(本当に生活が苦しいのに)おかしいような気もして...。