いつもお世話になります。
自然人の破産申立準備中で,同時廃止を目指しています。
この方は税金の未納分があり,現在月々少額ずつ支払をしています。
こういった場合,税金は免責されないということで,破産手続中も返済を続けて問題ないのでしょうか?
ご助言いただければ幸いですm(__)m
よろしくお願いします。
nk 2012/1/24 16:20:17ID:9b17039c021d
いつもお世話になります。
自然人の破産申立準備中で,同時廃止を目指しています。
この方は税金の未納分があり,現在月々少額ずつ支払をしています。
こういった場合,税金は免責されないということで,破産手続中も返済を続けて問題ないのでしょうか?
ご助言いただければ幸いですm(__)m
よろしくお願いします。
匿名2012/1/25 10:50:38ID:3cae62a53a04
地方により扱いが違うかもしれませんが、こちらでは滞納税金の支払いについては、特に何も言われません。
むしろ分割での支払いで役所と合意ができている場合は、家計表に支払いがないと指摘を受けることもあります。
haku2012/1/25 12:07:33ID:38c094c3c184
預貯金が潤沢で、また、過払いの回収金が報酬考慮しても、また20万円をこえるようなな場合とか、優先性が顕著な税金を支払って、調整して、範囲に収まるようなこともまれにありますので、安易には、どちらでも、さして問題(税神話的に)にならないと思いますが、僕なら、破産決定があるまで、おとなしくしていただきたいので、支払わないでもらいますかね?
分割で支払ってるのなら、そうゆとりのある話でもなさそうですか?何の税で、税務署との話も分かりませんが、破産決定のあとの新得財産から払うのが素直で一般的ですかね?何となくすっきりしますか?申立書に記載する公租公課の額も固定できませんし、脅かすわけでもないですが、慎重には、昔は全部優先債権でしたが、今は税といえども、あまり逸脱した請求はそうでもないので、印籠をでもって、下がりおろう、と、ずんずん行くのもあれかも知れません。生活費で費消しようとする程度のうしろめたさ、(謙虚さ)はいるかも知れませんかね(もってことに臨まれても行きすぎでない)。と思います。
大阪の事務職員2012/1/25 12:30:54ID:cff6b55136f2
非免責債権だから支払って良いとかの問題ではないと思います。
税金であっても、他の債権とのかねあいで、常に優先するわけではありません。
もし、他に優先する債権があるのに、それをしはらわず税金を支払えば問題です。
一概に税金だから払ってOkではないです。
また、非免責債権だから支払って良いなら、故意の不法行為による人身損害賠償金も支払って良いことになりますが、そんな風には考えないでしょう。
なお、私の事務所であれば、税金といえども破産免責がでるまでは支払わないようにすると思います。
nk2012/1/25 13:42:40ID:9b17039c021d
皆様,ご意見ありがとうございますm(__)m
ID:38c094c3c184様,
住民税の滞納が3万円程あり,月々約3000円の返済で役所と合意しています。
他の債権者は,金融機関のみです。
匿名2012/1/25 13:51:48ID:a31d34db5138
大阪の事務職員様
延滞税が加算されるのは、1円でも貴重な依頼者にとっては厳しいです。
依頼者にしてみれば、もっと1円の大切さを理解してくれる事務所に頼めばよかったと思うかも知れませんね。
思わないかも知れませんが。
haku2012/1/25 13:57:39ID:38c094c3c184
3,000円を2、3回程度ってる程度なら、安易で、ドウハイ大丈夫でしょうか?
他綺麗ですよね。
匿名2012/1/25 14:08:51ID:a31d34db5138
裁判所や管財人から何やら言われたら、
弁護士が留守の間に事務員が勝手に電話で
「 税 金 は 払 っ て い い で す 」
と言ったことにすれば話は全部解決します。
当然のことながら、弁護士が懲戒を受けないために、
事務員は腹を切って詫びます。
大阪の事務職員2012/1/25 14:44:05ID:cff6b55136f2
1円の延滞金が惜しいのは承知です。
税金への返済が偏頗弁済ならないことは法律上何も規定がありません。
偏頗弁済なら最悪免責不許可です。
それも踏まえてアドバイスしてあげて下さい。
なお、税金は免責されませんが、免除されることがあることもお忘れ無く。
匿名2012/1/25 14:51:09ID:a31d34db5138
免責不許可率は0.1%(1000人に1人)であることも踏まえてアドバイスしてあげて下さい。
なお、税金の免除については、破産申し立ての時期とは関係ないこともお忘れ無く。
nk2012/1/25 15:17:44ID:9b17039c021d
皆様,ありがとうございます。
ところで,『破産管財人マニュアル』青林書院を読んでいて発見したのですが,(この度は同時廃止なので見当違いかもしれませんが・・・)p394「開始決定後に破産者が新得財産から偏頗弁済を行ったとしても,免責不許可事由としての非本旨弁済にはあたりません。」とあります。
この度のケースにあてはめると,開始決定までは役所に事情を話して返済を一時停止して,開始決定後,任意に支払を再開しても,偏頗弁済にはならない・・・と考えられるのでしょうか?
見当違いであれば御容赦くださいm(__)m
大阪の事務職員2012/1/25 15:53:06ID:cff6b55136f2
その本の解釈とすればそうなります。
その本の記載をそのまま解釈すると、「新得財産」とは、破産手続き開始後に得た財産という意味ですので、破産手続き開始前から存在する自由財産での弁済ではないということになります。
nk2012/1/25 16:40:46ID:9b17039c021d
大阪の事務職員様,沢山ご助言いただいてどうもありがとうございますm(__)m
申立予定者は,月々生活に最低限度の収入を得て大体その月に使いきっていて,開始決定後の役所への支払を「新得財産」からすることになるような経済状況です。。
他所様のやり方を教えていただき,とても参考になりました!!
どうもありがとうございます。
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