このたび事務所で初めて建物収去土地明渡の執行をすることになり(判決と執行文、送達証明まで取ってあります)、弁護士も私もあたふたしております。
参考書を読んでもよく分からない点が多く、経験のある方がいらっしゃいましたら、以下、お分かりになる範囲で教えて頂けませんでしょうか。
1.今後の手続としては、①建物収去命令申立書を裁判所に提出→②授権決定が出る→③授権決定の送達証明を取る→④強制執行申立書と動産執行申立書を執行官室に提出する(弁護士は「動産執行もやる」と申しております)、という流れで間違っていないでしょうか?
2.「代替執行費用支払の申立」という手続もあるようですが、一般的にはこの申立をするものなのでしょうか?
それとも、明渡執行等の手続がすべて終わった後、「執行費用額確定の申立」をするのが一般的なのでしょうか?
いずれにせよ、債務者には資力がなく、この決定を取っても、金銭執行をして回収が見込めません。そのような場合であっても、これらの申立をして、金銭執行のための債務名義を取るべきなのでしょうか。
3.土地を引き渡してもらい、すべての手続が終わるまでに必要な委任状は、①建物収去命令申立の委任状、②代替執行費用支払の申立の委任状、③強制執行申立の委任状、④動産執行の委任状、⑤執行立会いの委任状の5通でよいでしょうか?
理解が足りておらずとんちんかんな質問になっているかもしれませんが、お分かりになる方がいらしたら、どうぞよろしくお願いします。