こんにちは。個人再生について教えてください。
申立人は、半年前ほどに仕事が変わり、収入に5分の1以上の変動がありました。(手取り額が月額45万→28万に減りました。)
この場合、可処分所得の算出の際には、変動があった後の額を年額に換算して計算すると指導されましたが、そうすると計算結果がマイナスになってしまいます。
また、収入は変動後の額ですが、社会保険料等は収入が高かったときのままで計算するのも、何だか不思議です。
変動後の収入で算出する場合、可処分額はマイナスになるのが正しいのですか?