養育費債権による給与債権差し押さえによる取り立てについての質問です。
第三債務者から債務者の給与明細を入手したのですが
第三債務者は、差し押さえ金額の計算をする際に
通勤(非課税)は控除し、通勤(課税)は控除していない
ようです。
給与から控除するとされている「通勤手当」には「通勤(課税)」はふくまれないのでしょうか。
それから、債務者は12月に税の還付をうけているのですが、第三債務者はこれを給与にいれずに差し押さえ金額を計算しています。
還付金は給与にいれない扱いなのでしょうか。
このあたりのことを詳しく書いてある書籍をご存じでしたら
ぜひ教えてください。