担保取消手続きについて教えて下さい。
債権仮差押申立をし、決定が出ています。
訴訟は勝訴判決が確定し、執行をしようとしたところ、裁判所の保全部から債務者が破産手続開始決定がなされた旨管財人より上申があったので、仮差押の効力は破産財団に対する関係では消滅しましたとの通知が届きました。
担保取消決定の申立を行いたいのですが、勝訴判決による担保取消申立をすれば良いのか、管財人証明書を取り寄せ管財人宛に仮差押の取下書を送付し、同意による担保取消をすればよいのかどちらの方法ですれば良いのか解りません。ご教示の程、よろしくお願いします。