こんにちは
法律事務所に勤務して、個人再生はまだ何件かしかないので、教えてください。
給与所得者等個人再生の申立をし、開始決定後、現在は債権届出期間なのですが、
先日、住宅ローン債権者より連絡があり、住宅ローンが1回分遅れているとのことでした。
遅れた分は解消して、約定型で申立てをしたと思ったのですが、まだ1回分が解消されていませんでした。
住宅ローン債権者の担当者は当初の担当者からは代わり、担当者の上司が担当者になったのですが、対応は厳しく、言い方も厳しいのです。
いつ解消するのか、今週中に解消するのか、いっそのこと破産したほうがいいのではないか、、とか
そして、異議出しますとのこと。
債権届出期間の後に一般異議申述期間がありますが、どうやら、この異議申述期間に異議を出すと言ってるのです。
この異議申述期間というのは、出された債権届の債権額に対する異議だと私は理解していて、
その担当者には、異議というか意見書を出すのであればもう少し先(計画案提出後)だと伝えたのですが、通知書に異議申述期間とあるから、この期間に異議を出すと言い張るのです。
とりあえず、担当者はベテランでしょうし、このような手続きを知らないというのも不思議なので、曖昧に返事して電話は切ったのですが、、
つまり、住宅ローン債権者が、再生債権額への異議ではなく、再生手続をすることに関しての異議というのは、意見聴取期間に出すと思うのですが、間違ってますでしょうか?
意見聴取期間までには延滞分は解消して通常通りに出来るので、意見聴取期間に異議等を出されることはないと思いますが、もし、異議が異議申述期間に出すとなれば、異議申述期間までに解消するのは難しいかもしれないので、異議を出されてしまいます。