先日、武富士からの債権者に対する弁済金の振込みが開始されましたが、今回の更生計画によって、本来の過払い返戻金よりかなり減額されての弁済となりましたよね。中には、訴訟をやって勝訴判決がでていて、訴訟費用を過払い金から捻出するはずだった依頼者さんもいます。このような場合、皆様の事務所では訴訟費用や報酬など、どこまで依頼者さんに請求されていますか。お聞かせいただけましたら幸甚です。
ぱるこ 2012/2/6 15:20:43ID:d7df617a9b0e
先日、武富士からの債権者に対する弁済金の振込みが開始されましたが、今回の更生計画によって、本来の過払い返戻金よりかなり減額されての弁済となりましたよね。中には、訴訟をやって勝訴判決がでていて、訴訟費用を過払い金から捻出するはずだった依頼者さんもいます。このような場合、皆様の事務所では訴訟費用や報酬など、どこまで依頼者さんに請求されていますか。お聞かせいただけましたら幸甚です。
匿名2012/2/6 15:27:20ID:bbe4a0b1bff8
100万円が3万円になって、そこから回収の報酬で2割取ると6,000円だから、2万4000円になるとさらに、気分が悪いと思いますので、ちっとの成功もないので、成功報酬ではなので、とれませんよね。全額返還ですかね
ぱるこ2012/2/6 18:51:16ID:d7df617a9b0e
武富士の会社更生は、弁護士や事務所が責任を負う義務はないとは思いますが、やはり依頼者さんの立場で考えると、全額返還が望ましい対応なのでしょうね。お忙しいところ、ご意見をいただきありがとうございました。
匿名2012/2/6 22:04:17ID:ad58e3b0e6a9
報酬をどうするかについては、弁護士に任せるべきではないでしょうか。
前提であるもともとの契約の内容はさまざまでしょうから(事務所・弁護士によって違うでしょうし、依頼者とその依頼内容もさまざま)、実費はまだしも、どのように報酬金を算定するかは一概にはいえないと思います。
自分のところではこのようにした、という話ならともかく、事務員が、報酬はかくあるべきといったことを軽々しく言うべきではないと思います。
報酬が悩ましいケースは、この件のみならずしばしばありますが、契約の範囲内で、実際に要した手間と経済的利益等を勘案して、弁護士が総合判断していると思います。
haku2012/2/7 09:44:06ID:bbe4a0b1bff8
反対のご意見のあることとは思います。すいませんが、今回のそれは報酬の算出の方法の外にあります。のどのここまで出かかっている言葉を出させる。出させない。苦情の一歩手前の大事な部分です。「私の97万円をいったい誰がどう責任とってくれるのか?」怒りの矛先がどこに向くと言った話です。軽々しいよりもっとしっかり考えてます。軽い、浅い、のはどっちですか?
匿名2012/2/7 09:46:11ID:ebfa23c4e1e6
同感です。勝手に事務員が判断するレベルのことではありません。
武富士の今後の弁済についてはまだ不明です。今までの状況から当初の予定通りになるかならないかはまだ未確定です。ですので,報酬算定は各弁護士の判断にゆだねられると思います。
弁護士同士でも情報交換をしているのではないかと思われます。担当の弁護士に方針を仰ぐのが一番じゃないでしょうか。
匿名2012/2/7 11:08:16ID:b99a91c57a58
hakuさんのおっしゃる
>軽い、浅い、のはどっちですか?
というのは、反対意見を述べられているレス者さんが軽い浅い考えだということでしょうか。
弁護士の判断にまかせるべき、というのは軽々しい、浅い考えですか?
hakuさんが3秒くらいで適当に考えてその答えを出したと皆さんおっしゃってるわけではなく、
事務員という立場で「こうすべき」と述べられる問題ではないとおっしゃっているだけです。
クレームになるか納得してもらえるかギリギリの微妙な結果に終わったからこそ、その点ももちろん考慮して、弁護士が総合的に判断すべきことだと私も思います。
100万円が3万円になったのだから全然成功じゃないなんて、何故弁護士も依頼者も見ていないhakuさんに言えるのですか?
依頼者の立場になれば1円でも多く戻るのが嬉しいに決まってます。
でもトピ主さんは弁護士の事務員です。
しかしまたトピ主さんは、「武富士の会社更生は、弁護士や事務所が責任を負う義務はない」と思うことはできても、
それをこの案件において正しい意見だと判断することはできないのです。
武富士過払いはないので参考にならないかもしれませんが、
うちの事務所では過払いに限らず、
多少でも回収があったら規定どおりに報酬をいただく場合と、
依頼者に相談して決める場合とに別れます。
ケースバイケースで、判断するのはもちろん弁護士です。
haku2012/2/7 11:32:33ID:bbe4a0b1bff8
お時間を賜り恐縮です。いえ、この場合を、単に報酬論で、単純に解決される懸念を心配したのみで、少し乱暴でしたが、これだけその点がクローズアップされると後は、色々のお考えは、それぞれの事務所の経営方針で口をはさむべきことではないです。またそれを、事務局に判断させるのも酷(べきものでない)とも思います。
ちなみに、3秒うんうんについては、債権届を出すころからずっと考えていましたよ(お客さんに全額行くように先生と相談してそのような仕組みの届にしました)。
万屋2012/4/28 11:56:20ID:9621fe295cc2
武富士の弁済金について。
すでに、一昨年中に140万円の過払い金に対して、マザーズ法務の柴田司法書士に報酬として70万円以上、先に取られました。当方は、全く頂いておりません。報酬金額が不当だと思うのは私だけでしょうか。残りの過払い金に対しての、弁済金は僅か16,000円程度と言うのは、おかしくないでしょうか。
報酬金額は、弁護士会で定めた%よりかなり大きいもので。法律違反ではないでしょうか。
匿名2012/4/28 18:29:52ID:0ce1438427b4
万屋さん、金額について言える立場にありませんが、その司法書士さんから費用についての明確な説明をもらえない場合は東京司法書士会に紛議調停の申立をしましょう。
http://www.tokyokai.jp/trouble.html
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