現在、法人の破産申立ての準備をしています。
この法人は、従業員に対する未払給与(1ヶ月にみたない日数分)があるのですが、その計算方法がわからないので、教えて下さい。
ちなみに、この法人は、毎月25日締め・末日払いで給与を支払っており、未払いとなっているのは、5月26日から6月18日までの分です。
koro 2009/6/24 09:21:12ID:0a498f59a0b1
現在、法人の破産申立ての準備をしています。
この法人は、従業員に対する未払給与(1ヶ月にみたない日数分)があるのですが、その計算方法がわからないので、教えて下さい。
ちなみに、この法人は、毎月25日締め・末日払いで給与を支払っており、未払いとなっているのは、5月26日から6月18日までの分です。
匿名2009/6/24 10:11:24ID:3e10b49f72b9
まずは法人の給与規定を確認する必要があると思います。
規定されているとおりに計算することになります。
法人の担当者に協力してもらえるのであれば、
計算を頼んでみられてはいかがですか。
中猫2009/6/24 11:04:02ID:3e10b49f72b9
色々な計算方法を見かけますが、
①5月26日から6月25日(31日)に対する5月26日から6月18日(24日)を基本に算出する
月額●●円×24日/31日
②5月26日から6月25日の実働日数(例:土日を除く平日23日)に対する実働日数(18日)
月額●●円×18日/23日
③就業規定に記載がある給与算定日数(月を23日と計算するなど)
計算根拠が明確なら、最終認否は管財人の作業になるので、いずれでも大丈夫ではないかとは思います。
当事務所、申立では、一番従業員に有利になる①で計算していますが、それが正解かと言われると自信はありません。
就業規定は、月額給与の算定の際に、手当等が規定されているかの確認に使用しています。
匿名2009/6/24 17:50:37ID:3e10b49f72b9
匿名さん、中猫さん、情報を提供いただきありがとうございました。中猫さんに教えていただいた計算方法を参考に労働債権額を計算してみます。
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