いつも皆様には大変お世話になっております。
ユニマットライフの取引履歴について、CFJに開示請求を行ったところ「取引の記録がない」旨の回答がありました。
ユニマットライフの債権につき、CFJ以外の譲受先について、ご存知の方がおられましたら、情報の提供をお願いいたします。
Ton 2012/2/17 10:42:35ID:0b39340012bb
いつも皆様には大変お世話になっております。
ユニマットライフの取引履歴について、CFJに開示請求を行ったところ「取引の記録がない」旨の回答がありました。
ユニマットライフの債権につき、CFJ以外の譲受先について、ご存知の方がおられましたら、情報の提供をお願いいたします。
Ton2012/2/17 11:50:37ID:0b39340012bb
匿名様、ご返答ありがとうございます。
wiki等によれば、CFJは、旧ディックファイナンスが、アイク、ユニマットライフを吸収合併した法人で、「ディック」「ユニマットレディス」のブランドで営業していたようです。
以前、本件とは別の案件で、ユニマットライフの取引履歴をCFJから開示してもらったことがありましたので、今回も同様に請求したところ、上記のような回答しか得られませんでした。
そこで、CFJの他にも債権の譲受先があるのではと考え、トピックを立てた次第です。
匿名2012/2/17 14:47:10ID:bbe4a0b1bff8
アイク、ユニマット、ディックの3社合併で、確信無いですが、たぶん、別の所への譲渡はユニマットないですかね?ユニマット一番小規模で、会社として、しっかりしてなかったですかね?履歴の引継ぎが、とりわけ、古い昭和の分など、安易で、ずさんで、きちっと、できていなかったようですが、
それでいいわけないですから不当利得のみならず、不法行為の損害賠償請求ものですかね。
(以下引用)
「CFJ株式会社は、債務者から取引履歴を開示するよう再三求められたにもかかわらず、株式会社ユニマットライフ(以下「ユニマット」)の取引履歴を全く開示しませんでした。
CFJ株式会社は「ユニマットを吸収合併した時点で同社のシステムは引継いだが、ユニマットの完済顧客データは別媒体に移されていたため引継ぎを受けなかった」ため「本件取引履歴を所持していない」などと主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「最終取引日である平成13年5月18日から3年以内にユニマットを吸収合併したのだから、同社から前記帳簿等を承継し、所持していたことが優に推認され」、「システムを引き継いだのにデータは引き継いでいないという理由自体が不自然であり・・・前記推認を覆す反証として充分なものとは認められない」として取引履歴を出すよう同社に対して文書提出命令を出しました。しかし同社は文書提出命令に従わず、結局取引履歴を全く開示しませんでした。
そのため同裁判所は「(CFJ株式会社は)本件取引履歴の開示をすることが可能なのにもかかわらず、3年以上もの間、原告の本件取引履歴開示請求に全く応じなかったことが認められ・・・本件取引履歴開示拒絶行為は違法性を有し、不法行為を構成する。」と判断しました。
そして同裁判所は、債務者が残していた証拠から取引をすべて推定で計算した過払金と取引履歴不開示の慰謝料を合算して、CFJ株式会社に約***万円の支払いを命じる判決を出したのです。」
このあたりの話でもしてきちっと出させましょうか?
Ton2012/2/17 16:30:04ID:0b39340012bb
匿名様、ご返答ありがとうございます。
引用された判例から推察すると、ご指摘のとおり、他の譲渡先の線は薄いように思われます。
貴重なご意見・情報をありがとうございました。
判例を参考に対応を検討してみます。
匿名2012/2/17 17:22:01ID:bbe4a0b1bff8
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CD1851DA5986557349256F350025DC13.pdf#search='ユニマット 履歴不開示 東京簡裁'
匿名2012/2/17 18:00:04ID:bbe4a0b1bff8
すいません。
地裁に控訴されてるようです。
も見てください。
平成16年12月 1日東京地裁判決平成16年(レ)第342号
Ton2012/2/17 18:46:39ID:0b39340012bb
匿名様、重ねての情報提供ありがとうございます。
こちらも参考にさせていただきます。
匿名2012/2/21 17:58:46ID:bd73903b0771
もう遅いようですが、
ユニマットライフの取引履歴をCFJから開示してもらったことがあります。
ただし、依頼時まで取引が継続していた場合です。
債権譲渡・合併前に取引が終っているものは、開示してもらえませんでした。
時効の問題もあるので、不開示ですませま清田
Ton2012/2/22 10:55:39ID:e8817d8650eb
匿名様、情報の提供をありがとうございます。
依頼人の記憶では契約上の残債務はあるようですが、時効等については調査中です。
未だ方針について検討中ですので、参考にさせていただきます。
はく様、始期は一番新しい契約で平成9年になります。
ご指導、よろしくお願いいたします。
haku2012/2/22 11:28:25ID:bbe4a0b1bff8
長文
いや、その前のコメントに訪ねたのですが、ストップワッチのスイッチの押すところになると思いますが、どこから5年、10年を計るかと言った話で、ここは先生の領域で少し気が引けますが、不当利得の部分で言っても合併(譲渡、譲受)の部分でもお客さんにとって、カードの失効も無く、次のあたらしいカードの発行もなく、契約書の返却も無く、何時でも新しく借り入れを利用しようと思えば何時でもできた。ただ認識として社名の変更があった程度だったとか、だと、信頼関係の喪失も無く、取引は終了していないとか考えることもできて、始期は(過払いの請求をする、裁判するとき)今回と思います(思えるとも思う)が
門前の小僧の感想でもってしても、およそ、仮にも金融を業とするものが、その債権の譲渡、譲受に際しては、その取引の履歴の引継ぎについては、善良な管理者の注意義務を持って、慎重に適切にされるべきであって、
本件のごときその一部を欠くがごとき、しかもそれを今日まで気が付かない(認識できていない)がごとき安易、ずさんな管理でもって、それでするのは、到底、社会の相当性から大きく外れるもので、許されないと言うべきである。
またお客さんの視点からも、仮に、適切に、もれなく引き継ぎが、あれば、本件のごとき、経済的、精神的苦痛を負うこともなかったであろうから、不法行為に基づく損害賠償ものに思いますが、4FJはそれについても、合わせて、責任を負うと言うべきでしょうか?とも思えるので、そうなれば、始期は交通事故と同じような、損害を知った時、あった時になってこれも今回と思えるので、どの考えに立っても完成していないとも、個人的に思えます。この辺の具合を先生とお客さんに話し合っていただいて、また、過払いの金額などもそれに費用的に会うとか、推定の場合のそれに耐えうる資料の存在とかも総合的に勘案されてるもので、
決して、安易に時効で済ませるもので無いと思うを、短く「始期は?」に込めました。また長くなりました。
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