第三債務者をインターネット銀行とした債権差押さえを申立中です。
当方の地域の裁判所では、インターネット銀行の場合、支店の特定はしなくても受付けてもらえるのですが、今回、別の地域の裁判所へ申立てをしたところ、支店の特定まで必要だと言われました。
みなさまの地域では、支店の特定まで必要ですか?
momo 2012/2/23 09:50:27ID:6bd25e5c6724
第三債務者をインターネット銀行とした債権差押さえを申立中です。
当方の地域の裁判所では、インターネット銀行の場合、支店の特定はしなくても受付けてもらえるのですが、今回、別の地域の裁判所へ申立てをしたところ、支店の特定まで必要だと言われました。
みなさまの地域では、支店の特定まで必要ですか?
匿名2012/2/23 11:23:32ID:bbe4a0b1bff8
差し押さえは
分からないですが、少なくとも、それをその裁判所がそう言ってる以上はそれしかなくて、それをここで確かめる意味が無いように思いました。
仮にそれが分かって、他の裁判所がそう言ってると伝えたところで、「じゃわかりました。当裁判所の運用を改める」とはならないと思いますが
momo2012/2/23 12:55:00ID:6bd25e5c6724
匿名様
コメントありがとうございます。
すでに裁判所から、『他は他、うちはうち』と突き放されたので、今回は諦めモードです・・・(涙)
当方の地域だけが特別に、支店名なしで運用しているのか知りたかったのです。
※現在進行形の事件であるため、当方の地域名は控えさせていただいてます。
差押えは、特に、スピーディーな対応を要求される場合が多く、他の地域の運用状況がどうなっているのかわかれば、今後の業務の参考になると思い、投稿させていただいた次第です。
とくめい2012/2/23 13:08:54ID:c89497a1ce90
ほとんどの地域では支店名は不要なはずで、特定が必要という扱いをしている例は知りませんでした。
ネットバンクの「支店」は、本当に支店があるわけではなく、単なる分類記号以上の意味を持たないので、その特定をする意味がないはずです。
ですので、裁判所の扱いはおかしいですし、全国的にも異例の扱いではないかと思います。
文句を言っても仕方ないという意見もありますが、明らかに間違っているものに文句もいわないのはいかがなものかと思います。
状況が許せば、「支店の特定は不要なので補正はしない。どうしてもというなら却下決定を出して貰えれば抗告してひっくり返してもらうので構わない」と強気で告げれば、意見を変えることはちらほらあります。
もちろん、弁護士から言ってもらう必要はありますが。
匿名22012/2/23 13:10:39ID:ebf921a55106
執行抗告は…?
そもそも、地域ごとの運用を質問して都合のよい回答が得られても、質問者にはあまり効果がありません。
大阪の事務職員2012/2/23 13:33:42ID:6ec9d1badc20
「ネットバンクの「支店」は、本当に支店があるわけではなく、単なる分類記号以上の意味を持たないので、その特定をする意味がないはずです。」というのは本当にそうだろうか、以前ネットバンクの謄本(全部事項証明書)を取得したら、同じ住所にたくさんの支店が存在して、支店名付きで登記されていた。
理由を銀行関係者に聞いたら、銀行法上、支店は独立して存在すると言っていた。
そうなら、単なる分類記号ではないことになる。
むしろ問題は、全ての事案で銀行支店の特定が必要なのかであるが、最高裁判所は一応特定必要と言っているので、必要でしょうね。
匿名2012/2/23 13:37:11ID:74d1cb7482bf
最判平成23年9月20日
支店を特定せず,全ての支店に順位を付する方式での債権差押申立ては,「差押債権の特定」を欠く。
執行抗告を出すにしても、上記判例を十分に踏まえた上で行わざるを得ないと思われます。
できることなら、「インターネット銀行の場合には順位方式OK」の決定をとってほしい!
匿名2012/2/23 14:16:59ID:6bd25e5c6724
みなさま
コメントありがとうございます。
今回の当方の申立につきましては、弁護士に再度相談の上、どのように進めるか検討したいと思います。
※今回は、他にも第三債務者があるので、大人しく引き下がることになると思います。
最判平成23年9月20日は確認済みです。
『債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する』
インターネット銀行のように送達場所が同じである場合、支店の住所地が異なる銀行(従来の銀行と言えばいいのでしょうか)より、『確実にその債権を識別することができる』のではないかと思うのですが。
あくまでも、(銀行)外部の人間の勝手な意見です・・・。
大阪の事務職員2012/2/23 14:22:35ID:6ec9d1badc20
本題からははずれますが
銀行側は、支店をすべて含めた名寄せは不可能という理由をずっとしているようです。
でも、少し以前に、政府が生活保護申請の判断にあたって、銀行に対し全ての支店の残高照会が可能であるはずだから応じるようにと言うようなコメントを出していたと思う。
どちらが本当なのだろうか。
政府が言うことが正しいなら、支店毎にする必要がなくなるのだけど。
匿名2012/2/23 15:06:25ID:74d1cb7482bf
コンピューター上の画面から瞬時に名寄せが可能であることを公式に認めたくない理由が国と銀行にはあるわけですよ。
裁判所の上記判決は、政治的判断としか思えません。コンピューターの件はふれていない、いやふれたくない?
とくめい2012/2/23 15:12:20ID:c89497a1ce90
ネットバンクの支店は分類記号との点について補足します。
「支店」は、他行からの振り込みに際に必要になることと、支店名を付さないとすぐに口座番号が足りなくなってしまうので、ネットバンクでも支店名を付しています。
また、銀行法上は支店は登記が必要なので、支店登記もされています。
ただ、それらはこれらの形式的な記号としての意味しかなく、実態のないものです。
ネットバンクは、支店毎に独立した建物や事務所があるわけではなく、基本的にはデータのやり取りのみで構成されています。
ですので、支店毎に別々の設備があるということはなく、名寄せ等の問題も生じません。
ネットバンクで支店の特定が不要とされてきたのは、そのような事情によるもので、金融法務事情か何かの特集では、そのような取扱が一般んであるとのことです。
また、件の最高裁判決がこのような特殊性を持つネットバンクにも適用されるとは限らない、という評釈も出ています。
このあたりのことは金融法務事情などでは度々触れられているので、裏付けが必要であれば検索していただければと思います。
匿名22012/2/23 15:15:47ID:ebf921a55106
銀行のシステムに触れたことのある人間なら、最高裁が特定にかけるとして否認した「全店舗一括順位付け方式」による債権執行が容易いことはわかるんですけどね。
日銀ネットもあるし。
このままいつまでも帳簿式の古き時代を引きずっていたい銀行と、その銀行の言いなりになっている裁判所じゃきびしいですかね。
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