土地境界線での工事について境界立ち入り工事許可相当との仮処分決定後、債務者が決定を守らず妨害するので、間接強制申立をします。申立が成立したとして、それでも妨害が止まらない時、強制力はあるのでしょうか。また、強制力がない時は次にどのような措置をすればよいのでしょうか。教えてください。
まこと 2012/2/23 18:34:18ID:38f39ffdbab1
土地境界線での工事について境界立ち入り工事許可相当との仮処分決定後、債務者が決定を守らず妨害するので、間接強制申立をします。申立が成立したとして、それでも妨害が止まらない時、強制力はあるのでしょうか。また、強制力がない時は次にどのような措置をすればよいのでしょうか。教えてください。
大阪の事務職員2012/2/24 08:56:41ID:6ec9d1badc20
間接強制の意味を考えればわかると思います。
間接強制とは、命令に違反したら、お金を払えというものですから、間接強制の決定が出ても妨害が止まらないときは、金銭債権に基づく強制執行つまり、債権差し押さえや不動産の強制競売の申立をすることとなります。
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