お仕事お疲れさまです。
ただいま、取下による手数料還付申立書を作成している者です。
作成する内容は、
①申立部分
②請書部分
以上が1枚の紙に連続して書かれているもので間違いないでしょうか?
現在、私が担当していない古い事件データを参考に作っているところなのですが、申立書データを開いたところ前述の『①②が1枚の紙に連続して書かれているもの』の下に『手数料還付請求書』『手数料還付受領書』が続けて作成されていました。
裁判所に提出する際は、どの部分までが必要となるのでしょうか。
拙い説明で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。