破産事件(債権者申立て)における管財人の対応について、ご教授下さい。
破産者名義の土地の上に未登記の建物があり、債権者側から登記して欲しいと希望が出ています。
処分方法はこれから検討に入ると思われますが、表題登記も管財人が対応する必要ってあるのでしょうか?
仮に表題登記を行う場合、調査士に依頼した費用は破産財団からの支出で宜しいのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授下さい。
宜しくお願いします。
新人 2012/2/28 15:41:31ID:a9fbbd88b717
破産事件(債権者申立て)における管財人の対応について、ご教授下さい。
破産者名義の土地の上に未登記の建物があり、債権者側から登記して欲しいと希望が出ています。
処分方法はこれから検討に入ると思われますが、表題登記も管財人が対応する必要ってあるのでしょうか?
仮に表題登記を行う場合、調査士に依頼した費用は破産財団からの支出で宜しいのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授下さい。
宜しくお願いします。
大阪の事務職員2012/2/28 16:35:07ID:6ec9d1badc20
表題登記をすることで財団にメリットがあるか否かで判断すれば良いと思います。
表題登記をした結果、その費用を上回る財産を財産に組み入れることができるならそれに応じるし、持ち出しになるなら、財団から放棄すれば良いと思います。
財団のメリットを破産管財人と考えてみてください。
匿名2012/2/28 17:29:12ID:f7e28d1bbc7c
基本的には大阪の事務職員さんのおっしゃるとおりで費用対効果の問題とは思いますが,
基本的な前提として,その「未登記の建物」は破産者の財産なのでしょうか?
現在,財団がどの程度あるかと,当該未登記の建物が置かれている状況(売却を予定しているとか,不法占有者がいるとか)にもよると思います。
財団がある程度あるのであれば,財産の保全のために保存登記をするというのも合理的と思います。
なお,債権者が,なぜ保存登記を求めているのかはわかりますか?
登記をすることが,当該債権者だけにメリットがあるような話なら,費用を払ってやるかどうか,きちんと検討したほうがいいかもしれません。
新人2012/2/28 17:58:25ID:a9fbbd88b717
大阪の事務職員様
いつも的確なレスをありがとうございます。
確かにその通りですね。
管財人と「財団のメリットとなり得るか」を考え、対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
新人2012/2/28 18:01:37ID:a9fbbd88b717
匿名様
的確なレスありがとうございました。
御指摘頂きました点を確認し、管財人と検討して参りたいと思います。
その際、また御質問させて頂くと思いますので、宜しくお願い致します。
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