被相続人が帰化した中国人である場合の相続人特定作業についてお伺いさせてください。
① 当職の依頼者の立場は被相続人の債権者
② 被相続人は帰化した在日中国人
③ 帰化後の戸籍謄本で確認する限りでは配偶者と子が2名います
配偶者と子2名はいずれも相続放棄していることを確認
④ 被相続人が外国人登録してから帰化するまでの間の全ての住所は 外国人登録原票記載事項証明書で確認済み
⑤ 上記の全ての住所で被相続人の両親(上記戸籍謄本で名前のみ確 認できます)の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書を申請す るも、いずれも該当なしとの回答
⑥ 23条照会申出書を法務省に提出しても、被相続人の家族に関す る事項が開示されないことは確認済みです(ただし、被相続人の本
籍に関しては場合によっては開示されるとのこと)
このような状況ですが、被相続人の法定相続人を特定するためにどのようなことをすればよいのでしょうか?
あるいは、中国の戸籍(戸口簿)を専門に取り扱っている行政書士の先生に依頼するしか方法がないのでしょうか?