ご教示お願いします。
執行文再度付与申立というのは、申立書に150円×債務名義の枚数+執行文付与分300円を添えれば、執行力ある債務名義正本が取れると解釈したのですが、それでよいのでしょうか?
(債務名義使用中証明書は付けます)
それとも債務名義の最後に付ける執行文1枚を再度付与してもらうという意味で、申立時に判決正本再交付申請書も一緒に提出するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
kalo 2012/3/2 07:42:55ID:12e203afe07c
ご教示お願いします。
執行文再度付与申立というのは、申立書に150円×債務名義の枚数+執行文付与分300円を添えれば、執行力ある債務名義正本が取れると解釈したのですが、それでよいのでしょうか?
(債務名義使用中証明書は付けます)
それとも債務名義の最後に付ける執行文1枚を再度付与してもらうという意味で、申立時に判決正本再交付申請書も一緒に提出するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
匿名2012/3/2 12:00:33ID:66c062462630
執行文再度付与申立というのは、申立書に150円×債務名義の枚数+執行文付与分300円を添えれば、執行力ある債務名義正本が取れると解釈したのですが、それでよいのでしょうか?(債務名義使用中証明書は付けます)
→提出するのは,収入印紙300円+執行文付与通知用の郵便切手です。
※150円と言うのは,送達証明書や債務名義使用中証明書と勘違いされているのではないでしょうか?
それとも債務名義の最後に付ける執行文1枚を再度付与してもらうという意味で、申立時に判決正本再交付申請書も一緒に提出するのでしょうか?
→そのとおりです。
kalo2012/3/4 21:39:20ID:00a9187defc1
回答くださりありがとうございました。
執行文再度付与申立書の他に判決正本交付申請も必要なのですね。
150円・・・というのは、執行文再度付与申立書には、債務名義が使用中(または無い)ことの理由と、もう1通執行力ある債務名義が必要になった理由を書きますよね。ある雛形の文面を見たところ、上記のとおり理由が記載され最後に「執行力ある正本をさらに1通付与されたく申立します」とありました。ですので執行文再度付与申立書1枚で執行力ある債務名義を作成してもらえると思い(判決正本交付申請書はいらないと思い)、手数料として債務名義の印紙代として用紙1枚あたり150円×債務名義の枚数+執行文付与分の300円の印紙を添えればいいのかと思ったのです。
説明不足で申し訳ありませんでした。
匿名2012/3/5 09:56:12ID:66c062462630
執行文再度付与申請書と判決正本交付申請書を1枚の申請書でできる方法があることは初めて知りました。
通常,この2個の申請書は,1回で提出するので,可能なのかも知れませんね。
ちなみに,うちの事務所では,別々に書面を作成して,同時に提出をしています。
こちらこそ勉強させていただきました。
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