匿名2012/3/2 13:58:03ID:9bf6cbd8fe31
ちょっと、お聞きになりたい内容と方向が違うのかも知れませんが、
法テラスは何時でも断れるので、それだけ過払い回収があると利用しなくて良いと思います。
100万越え、それを原資に、元金割れ、の提案して、任意に整理したことがありますが、時に、急ぐ事情もなければ、時間かかれば、大まかに合意できますよ。厳しいとことは最後まで合意できない1社、2社でるとも思いますが、そうなってくれば、そこをターゲットに、詰めれると何とかできれば(結構何年も、不思議なバランスがあって、何とかなってます。)任意の提案は取りあえず、回収までの時間は稼げます。拡張で残すメリットとの具合とも思いますが、そうメリット、なければ、で経済的状況が回復されたら、また、時間が経過して、ちょっとスリムになって、ドウハイでもされたら、と言うのもありますかね。保証協会でも、死んでる、死にかけてる債権が100万以上にもなれば食思が少しは動きませんかね?生活の糧が保護だけでは、差し押さえもでき無し、やりようもないと思いますが、
大阪の匿名事務員2012/3/2 14:21:54ID:affd7d1422ea
投稿者さん ありがとうございます。
直前にPC操作ミスで、タイトル「100」で投稿してしまいました、失礼致しました。
以前、保証協会に確認したところ
「任意整理では 全額債権放棄はできない。法的手段を取ってください」と言われたのです(涙)
うちの先生は「依頼者利益」を一番に考えておられるので、
「法テラス」を利用し、「按分原資」をたくさん残す選択も捨てきれないようなんです。
引き続き、アドバイス頂けたら幸いです。
匿名2012/3/2 14:47:16ID:9bf6cbd8fe31
平成16年からの同じようなの、11分の1社だけ、未和解で、権利失効の原則で返してますが、音沙汰なく、妙なバランスがあります。
保証協会のような性格の会社も数社ありましたが、そのうち、「全体の整理の進行状況がほしい」とか、変わってきて、陳儀パスさせるのに必要そうな書類の要求に変わってくると思いますが、担当者も月日も変わります。旨く行くと良いですね。
匿名2012/3/2 15:08:19ID:9bf6cbd8fe31
陳儀→稟議
匿名2012/3/2 16:39:31ID:9bf6cbd8fe31
でもそれだと、法テラスのお金は戻らなくてもいい話でもないですよね。
お客さんテラス利用して、免責あった後、立て替えて、もっらた分を返していくわけですよね。それを生活保護(税金)から、それも生活保護あったら、今、免除だったかな。なので、国の税金で費用が出ることになる?
財団を減少させることには、結局、同じところを回すような、ならないような。それに道義上、利用は、ほんとに費用の捻出の困難なかたにとっておいて、ご自身の過払い金で費用捻出が、受益者負担的で、一番相当性に近く、それがありますかね。
また、テラス側、審査の段階でこの案件の事情を持ってこられて、過払いこれだけあって、援助の立て替えがいる理由が分からないと思いますが、それを、こちらは、書けますかね?
とくめい2012/3/2 16:47:18ID:ded9fc44cb85
いくつか論点があるのでひとつずつ解決した方が良いと思います。
法テラスの点ですが、そもそも扶助申請はすでに済んでいるのでしょうか。
まだ済んでなければ、それだけの過払金が入るのであれば、資産要件をクリアしないので、法テラスは使えないはずです。また、使う意味もありません。
法テラスを使用した場合、法テラスとの契約上、回収した過払金から法テラスへ償還を行う必要がありますから、結局、私選受任の場合とほとんど変わりません(破産手続きとの関係で、償還を行っていいかどうかの問題が生じますが…)。
私選受任の基準は、先生の判断でどうにでも変えれるでしょうから、多く財団に引き継ぎたいのであれば報酬を下げればいいだけのような気がしますが。
生活保護受給者であっても、過払金という資産がある以上、償還は免れませんので、それだけの資産があるのであれば私選受任に切り替えるのが自然だと思います。
次に、自由財産の関係ですが、確かに手元に財産を残せば生活保護費の支給停止か収入認定による返還を求められます。
ただ、生活保護課への返還を避けるためにあえて自由財産を放棄するような行動を行えば、生活保護課が保護を停止する場合がありますので、あまり露骨にやらない方がいいでしょう。
それから、管財人報酬の件ですが、管財人報酬はほぼ定型的に決まっています。
既に和解が成立している過払金を回収しても、管財人報酬が増えることはほとんどありません。
(管財人は回収額の○%という形で報酬を受け取るわけでなく、裁判所の基準で決まります)
過払金がある場合、全額回収してから破産申立をするのが通例です。
一部未回収のまま申立てをした場合、あなたの事務所では未回収部分の報酬を受け取ることはできません。
なので、財団を増やすためにあえて報酬を受け取らないという方法もありますが、通常は、全額回収し、報酬を控除した残金を財団として管財人に引き継ぎます。
簡単に整理すれば、その事例では、
・私選受任に切り替える
・過払金を全額回収して報酬を控除した段階で破産申立を行う
・自由財産の拡張は本人に状況を伝えて判断してもらう(特にどちらでもいいと思います)
・あとは管財人が管財費用を控除した残額を配当にまわす
という流れになるでしょう。
按分原資のことを気にされてますが、どちらにしても配当率は数パーセント程度でしょうから、ほとんど影響はありません。
多くの財団を残したいのであれば、弁護士費用は引き下げて、自由財産拡張を行わなければいいですが、それでも配当率が1割を超えることはないでしょう。
通常通り報酬をいただき、自由財産は本人の意向に従い、あとはそのまま管財人に委ねるのが本来だと思います。
匿名2012/3/2 23:53:03ID:fe4dd3578fc0
とくめい様
大変ご丁寧な説明に感謝します!
和解金は全額回収してから申立したほうがいいのですね!
それと、この場合だと管財人の報酬は大したことがないようですね。
とても参考になりました。
「法テラス」には既に申請済み、決定も出ております。
当初は、保証協会債務(正確に言うと配偶者の連帯保証債務)がこんなに多額にあるとは知りませんでした。
依頼者が無頓着な方だったら、こっちでサッサと処理したいところなんですが・・・
『なるべく破産は避けたい』
『できれば生活保護から抜け出したい』
『親戚にお金を返したい』
という考えがあり、情報を小出しに提出されるんです(汗)
なので、後から色々判明したのです。
当初は【任意整理】感覚で申し込みされたようですが、この状況で【任意整理】したとしても、夫婦で借金地獄は免れませんよね。
なので、弁護士の一存では方向性を決めかねるところがあるのです。
匿名様
コメントありがとうございます。
すでに全社和解成立しており、あとは入金予定日を待つのみです。
和解金入金があれば、生活保護費は過去に遡り返還義務があるようです(法第63条)。
それは市役所にも確認済みです。
保証協会以外の債権者についても遅延損害利息が発生しており、あまり放っておくとエライ金額を請求されそうです。
過払金を処理するためには、破産申立は免れない状況かもしれません。
一部にだけ返済すると偏頗弁済に該当し、免責が下りない可能性もありますよね。
「法テラス」には状況を説明し、私選に切り替えてよいか相談すると「どちらでもいいですよ」という感じの返答でした。
「法テラス」サイドは、この状況下でも利用してくれた方が収入的にありがたいのでしょかね・・・
各方面に利害関係が生じたりするので、あれこれ悩んでしまいます。
匿名2012/3/5 09:48:21ID:9bf6cbd8fe31
任意に整理した後の法的手続きは、そうめったにないことでもないので、
それの偏頗性を言われる可能性は、裁判所宛、裁判官宛で全く無いことないと言い切れないとおもいますが、
可能性はそう高くないと思いますが、
匿名2012/3/6 09:47:00ID:c700bed3578a
管財報酬についてですが、按分原資を少しでも多く確保したいのであれば、過払金は申立人サイドですべて回収することをお勧めします。
以前、税金の滞納額が100万ほどある依頼者の破産を扱った際、過払金について、滞納額とほぼ同額の返還で相手方と合意できた事案がありました。
返還時期が数ヶ月先であったことから、手続き中に管財人に回収してもらえると考え、先生の判断で、回収を待たず申立をすることにしました。
これで税金の滞納はほぼ消えると期待していたのですが、後日、裁判所からの通知で、管財報酬が80万円になったことがわかりました。
先生が金額に驚いて、念のため裁判所に確認の電話もしましたが、やはり間違いはなく・・・。
このことがあって以来、管財の可能性がある事案では、必ず回収を済ませてから申立をするようにしています。
匿名2012/3/6 10:36:52ID:9bf6cbd8fe31
設立の趣旨が、「裁判を受ける権利を奪われない」の具体的実現だと思いますので、たぶん、テラスは運営費は税金と思いますので、利用で収益は上がることは無いのではですか?
たぶん、あまり利用がなければ、利用の件数の確保は、運営主体的には努力したいですかね?。
もういいくらい、利用が多く、忙しければ、その必要もないですかね?
だと、また、今度は立替金の回収額の不十分が問題となるときが、いずれあるでしょうか、(もうすでにある?)もあって、恐らく、そう利用の必要のない方の利用は好ましくないと想像しますけれど。どうでしょうかね?
少なくとも、収入的にありがたいは無いかも知れません?
匿名2012/3/6 11:38:36ID:affd7d1422ea
>匿名さん
またまた とても参考になるご回答ありがとうございました!!
滞納税の確認は必須ですね!!
それより、管財人報酬が80万円とは・・・
ずいぶんな額ですね。
裁判所が決める管財人報酬って結構割高なんですかね??
新たな懸念がでてきました。
『自由財産拡張』申請をして、過払金を手元に残したとしても、全額返還の義務があるのだろうと思いきや。
市役所によると、ケースによっては「有用の資」と認められ、幾らか破産者の手元に残ることもあるようなんです(微微たる額だと思いますが)。
同廃按分OR自由財産放棄という手段も考えましたが、
法テラス基準の少ない弁護士報酬で按分原資を多く残し、
さらには『自由財産拡張』申請をして、破産者の手元に微々たる額でも残してあげた方が、破産者の為になるのでしょうかね(涙)
本音を言うと、こんなに時間と手間をかけたのに、「法テラス」基準の少ない報酬(必要経費も出ない)の仕事になると思うとテンション下がります。
本当は 破産者と事務所 双方のメリットになる仕事がしたいところです。
匿名さんの案件事例、とても参考になりました。
もちろん「とくめい」さんも。
法テラスって国の機関ですもんね。
また参考になる事例がございましたら教えてくださいね。
匿名2012/3/6 11:54:23ID:1098a66c6e2b
当地では、破産者の手元に入ってきた金員の額を申告すると、返還ではなく収入とみなされ、
生活保護の給付が一時的に停止となります。
そして、収入として入ってきた分が無くなる時点で、再度査定をし、生活保護の給付が再開
することになります。
結局生活費に回ってしまうことになるので、返済には回せないということになります。
管財事件の報酬は、事案にもよりますが、結構高額になることもありますよね。
(申立代理人となった個人破産の管財案件で、管財人報酬300万円というのを見たときは、飛び上がりました)