自筆証書遺言が見つかりました。
相続人は4人で、被相続人の兄弟、及び兄弟の子供2人(被相続人の姪)です。従って、遺留分減殺請求がなされることはありません。
自筆証書遺言の内容は、「一切を姪A、姪B2人に遺贈する」となっておりましたが、不動産についてだけは、ABとしては、Aのみが相続することを希望しています。
他に預金がありますが、預金は2人で平等に相続する予定です。
不動産の所有権を姪Aのみに移転するには、どうすれば良いでしょうか?
cndlla 2012/3/5 00:38:01ID:951215c489cc
自筆証書遺言が見つかりました。
相続人は4人で、被相続人の兄弟、及び兄弟の子供2人(被相続人の姪)です。従って、遺留分減殺請求がなされることはありません。
自筆証書遺言の内容は、「一切を姪A、姪B2人に遺贈する」となっておりましたが、不動産についてだけは、ABとしては、Aのみが相続することを希望しています。
他に預金がありますが、預金は2人で平等に相続する予定です。
不動産の所有権を姪Aのみに移転するには、どうすれば良いでしょうか?
匿名2012/3/5 12:19:10ID:51bd232eab31
相続人間で協議をして、不動産についてはAが相続するという話がまとまれば、Aの名義にできます。
遺言があっても、それに拘束されず、相続人間で異なる分割の仕方にするのは自由です。
匿名2012/3/5 16:34:06ID:73693e9bd618
相続人は4人ということは,兄弟の子(姪)というのは,被相続人の兄弟のうち既に死亡した人がいて,代襲相続人である姪が2人ということでしょうか。
遺言書の内容が「一切を姪A、姪B2人に遺贈する」というだけで,姪A、姪Bのそれぞれの取得割合や,財産の特定等がなされていなかったのなら(例えば,現金預金は姪Aへ,不動産は姪Bへとか,不動産はAB共有とする,など)ABの合意で決められそうに思いますが…
先生とよくご相談下さい。
相続人全員が新たな分割案に合意すれば,遺言書と異なる分割をすることは一応可能ですが,トピ主さまのお書きの事例では,被相続人の兄弟も協議に加える必要があることは留意してください。
(つまり,被相続人の兄弟が反対しそうな場合はとりがたい)
また,念のためですが,遺言執行者が指定されている場合であれば,相続人だけが合意に至っても,必ずしも遺言と異なる分割をすることはできません。
cndlla2012/3/6 00:08:47ID:951215c489cc
相続人は4人ということは,兄弟の子(姪)というのは,被相続人の兄弟のうち既に死亡した人がいて,代襲相続人である姪が2人ということでしょうか;そうです。
遺産分割協議は、他の兄弟が反対するかもしれないので出来ないし、
相続分の譲渡は、預金は1/2を取得する予定なので出来ないし、
ABの合意で決めるとなると、まず被相続人→ABに相続させ、次にB→Aに贈与することになる?・・だとしたら、いっぺんに被相続人→Aに移転することにならないので、出来れば避けたいと思っています。
匿名2012/3/6 17:37:40ID:73693e9bd618
昨日のコメントにも記載しましたが,「一切を姪A、姪B2人に遺贈する」というだけの遺言内容なら,具体的にどの財産をどのように取得するかは,姪A、姪B2人の合意で決めていいように思いますし,そもそもぴったり2分の1に分ける必要もないと思います。
当該遺言の実際の文言を見ているわけではありませんし,遺産の全容もわかりませんし,いずれにせよ弁護士が判断すべき問題と思います。
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