遺言公正証書を作成するにあたり住民票をとることになりました。
住民票申請用紙はDの黄色の用紙でしょうか?Bの紫色の用紙でしょうか?
まだ遺言執行者になっていないからと思って、紫色の用紙で出したところ市役所から公正証書作成の場合は依頼者の名前が必要だと言われてしまい依頼者の名前を言ってしまいましたが、よかったのでしょうか?
ko0 2012/3/6 10:31:26ID:447a89bccc59
遺言公正証書を作成するにあたり住民票をとることになりました。
住民票申請用紙はDの黄色の用紙でしょうか?Bの紫色の用紙でしょうか?
まだ遺言執行者になっていないからと思って、紫色の用紙で出したところ市役所から公正証書作成の場合は依頼者の名前が必要だと言われてしまい依頼者の名前を言ってしまいましたが、よかったのでしょうか?
大阪の事務職員2012/3/6 10:44:44ID:3b594f1c0ee1
良いか悪いかは、あなたの弁護士さんが判断することで、第三者が判断することではありません。
ただ、一般的には「公正証書」の作成の委任状については、依頼者の氏名を書くように求められます。
その場合でも、依頼者の氏名を告げてはいけない場合もあるります。そしてその場合には職務上請求では取得できないので、依頼者自ら取得してきてもらうこともありますよ。
ko02012/3/7 23:31:35ID:5839ba5adb14
ありがとうございます。
依頼者名を出してよければ紫色の用紙で請求して、出してはダメな場合は本人にとってきてもらうってことですね。
ko02012/4/9 10:43:47ID:87bbb19076e3
戸籍謄本の取得の場合、
職務上請求書の3の「業務の種類」はこの場合なんて書けばよいのでしょうか?
弁護士が遺言執行者になります。
具体的自由は「遺言公正証書作成のため」と書くと思うのですが。該当する事由のチェックは1号だけでしょうか。
前に2号にもチェックを入れたら(このときは原戸籍を請求していた)市役所に人に公証役場には現在戸籍のみで足りるため交付できないと言われて出してもらえませんでした。
市役所によって対応が違ったのですが。
ko02012/4/9 10:44:12ID:87bbb19076e3
戸籍謄本の取得の場合、
職務上請求書の3の「業務の種類」はこの場合なんて書けばよいのでしょうか?
弁護士が遺言執行者になります。
具体的自由は「遺言公正証書作成のため」と書くと思うのですが。該当する事由のチェックは1号だけでしょうか。
前に2号にもチェックを入れたら(このときは原戸籍を請求していた)市役所に人に公証役場には現在戸籍のみで足りるため交付できないと言われて出してもらえませんでした。
市役所によって対応が違ったのですが。
大阪の事務職員2012/4/9 13:53:47ID:f6df9d13306b
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戸籍謄本の取得の場合、職務上請求書の3の「業務の種類」はこの場合なんて書けばよいのでしょうか?
遺言書作成業務。
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具体的自由は「遺言公正証書作成のため」と書くと思うのですが。該当する事由のチェックは1号だけでしょうか。
1号だけ
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市役所に人に公証役場には現在戸籍のみで足りるため交付できないと言われて出してもらえませんでした。
基本的には戸籍だけで足りる。
原戸籍が必要であれば、具体的理由を書くと出してもらえる。
単に遺言書作成だけでは難しいでしょうね。
なお、この質問全ての回答は、日弁連が2007年11月26日に実施した特別研修会の資料に書いてあることがほとんどなので、それをご覧になれば解決しますよ。
ko02012/4/9 15:36:09ID:87bbb19076e3
ありがとうございます。
助かりました。
日弁連の特別研修会の資料っていうのはどこにありますでしょうか?
日弁連のHPにありますか?
大阪の事務職員2012/4/9 17:05:28ID:f6df9d13306b
日弁連の特別研修会の資料は新法施行時に弁護士会が配布しています。
弁護士さんが持っていませんか。
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