クライアントの方が、韓国で貸金返還についての公正証書を作成しました。
クライアント(債権者)も債務者も韓国人ですが、現在は2人とも日本で生活しています。
債権者は、韓国で作成した公正証書を使って日本で執行をしたいと考えているようですが、そのようなことは可能でしょうか?
レアなケースとは思いますが、もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
都内事務員 2012/3/6 14:59:28ID:9ce5f9e98d6e
クライアントの方が、韓国で貸金返還についての公正証書を作成しました。
クライアント(債権者)も債務者も韓国人ですが、現在は2人とも日本で生活しています。
債権者は、韓国で作成した公正証書を使って日本で執行をしたいと考えているようですが、そのようなことは可能でしょうか?
レアなケースとは思いますが、もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
大阪の事務職員2012/3/6 16:12:19ID:3b594f1c0ee1
中途半端な回答ですが
外国の裁判所が言い渡した判決に基づいて
強制執行をする場合には、民事執行法で定
められている執行判決(民執24条)の
手続が必要となります。
公正証書の場合であれば、すくなくとも
同様の手続が必要になるはずですが、その
手続の規定がないので、難しいかも知れま
せん。
大阪の事務職員2012/3/6 16:22:58ID:3b594f1c0ee1
補足
上記民事執行法第24条の執行判決の
管轄裁判所に問いあわせてみられたら
いかがでしょうか。
匿名2012/3/6 17:13:21ID:73693e9bd618
そもそも,当該「公正証書」が債務名義に該当するかという問題があるのではないでしょうか。
民事執行法22条各号にいずれかに当たらなければ,日本法上は,強制執行をなしえないと思います。
韓国の公正証書がどんなものかは知りませんが,同条6号には該当しないとして,5号該当性も厳しそうに思います。これらの類推とかが効くならいいですが…
匿名2012/3/6 20:59:40ID:77c306f6933e
韓国で作成した公正証書で執行はできません。
ID:73693e9bd618さんのいうとおり,民事執行法22条各号のいずれかに該当しなければ日本国内で執行することはできません。
民事執行法22条5号の執行証書は,わが国の公証人が当事者その他関係人の嘱託により,その所属する法務局または地方法務局の管轄内で作成されたことを要します(中野・民事執行法増補新訂第5版204頁)。
民事執行法22条6号の外国判決は,終局的な紛争解決に当らない仮差押え・仮処分等の裁判,裁判上の和解,執行証書を含みません(前出中野186頁)。
当然ですが民事訴訟法118条の外国裁判所の確定判決にも当りません(高桑=道垣内・国際民事訴訟法308頁)。
都内事務員2012/3/7 13:38:40ID:9ce5f9e98d6e
お返事が遅れ申し訳ありません。
大阪の事務職員様、匿名様
早々のコメントありがとうございました!
ID:77c306f6933eの匿名様、参考資料まで上げていただきありがとうございました。たいへん参考になりました。
ちなみに、念のため裁判所にも確認してみましたが、やはりダメとのことでした。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「韓国で作成した公正証書で執行ができるか」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |