toku2012/3/7 15:07:34ID:a071c8d122c2
債権者が会社で、債務名義もとっていないのであれば、
主債務者も保証人もそれぞれ時効の援用をされてはどうでしょうか。
少なくとも個人再生でそのまま債権者一覧に載せて申し立てを行うと、
時効の援用ができなくなると思います。
ちなみに、通知を出したことで債権者が時効期間に気づき、
主債務者の債務名義をとってくる可能性もあるかと。
匿名2012/3/7 15:38:33ID:147d5b76bf65
こちらはあくまで保証人である依頼者の代理人としてしか債権者とコンタクトをとっていませんが、同居を理由に、父親が債務承認したことになるのでしょうか。
債権者と保証人間で生じた事由は、債権者債務者間に影響を及ぼさない。したがって、保証人の債務承認後であっても、主債務者は時効援用でき、保証人は、かかる時効消滅を理由に債務を免れる。のではないのか?
なぜ、「同居を理由に」主債務者が承認したと言えるのか、事実関係がよくわからないので、断言できないけれど。
匿名2012/3/7 16:00:05ID:5d4c50e7e8b7
>個人再生でそのまま債権者一覧に載せて申し立てを行うと、
時効の援用ができなくなると思います。
連帯保証人に対する請求は、主債務者の時効を中断するが、本件では、すでに時効が完成しているので、再生手続において、時効援用が可能と思われます。
具体的には、異議期間中に時効消滅を理由に異議を出すと言うことになるでしょうか。
>通知を出したことで債権者が時効期間に気づき、
主債務者の債務名義をとってくる可能性もあるかと
この場合にも訴訟提起=請求なので、時効中断事由だが、訴訟において時効援用の意思表示が可能と思われます。
匿名2012/3/7 17:13:47ID:ec624eeb922f
保証人に生じた事由は、主たる債務者にその効力が及ばないのが原則ではないでしょうか。
匿名2012/3/7 18:25:17ID:5d4c50e7e8b7
>保証人に生じた事由は、主たる債務者にその効力が及ばないのが原則ではないでしょうか。
原則はそのとおりです。
上のほうのコメントにありますが、
「保証人の債務承認後であっても、主債務者は時効援用でき、保証人は、かかる時効消滅を理由に債務を免れる。」ということです。
ただし、その保証が連帯保証の場合、連帯保証人に対して行われた請求は、主たる債務者に対しても効力が生じます(民法458条、434条)。
haku2012/3/8 12:19:53ID:9bf6cbd8fe31
門前の小僧のあれで、
時効の中断の承認は、債務のあることを前提のことを何か言った(支払の猶予など)とか、
一部を弁済した、譲渡の承認をした、の3つを言ったと思いますが、
少なくとも、お父さんの同居がその何かに触れるとは思えませんので、援用されて、主債務消滅で、ご子息の保証債務は消滅ですかね。再生の債権からはずれるのかなと思いますが、
また準時効行為もあります。また、そのあれは、留保しても、お父さん経済的に元気なら格別、そうでもなければ、多少の?の込む場合もありますかね。
匿名2012/3/8 17:00:10ID:9bf6cbd8fe31
あ、念のため、お父さん、口頭で、催告受けている。内容証明貰ってるも、無いと思いますが、仮に、あって後、6か月以内に、訴訟、支払督促もされていないですかね?
なら結論は援用ですかね。
とくめい2012/3/9 10:21:25ID:4bd877b55804
ありがとうございます。
保証人である依頼者は、最初は破産予定であったのが本人が個再に固執して、しかし仕事が見つからず、受任からかなり時間が経過しています。それで、主債務者の父親が弁済して残高が変わっているだろうということで、依頼者は全くわかっていなかったので、こちらから現在残高の問い合わせをしました。それで、主債務者が全然払っていないと分かりました。
なので、保証人である依頼者は債務承認したことに当たるかなぁと思っているのですが。
また、受任後、申立できずに待たせておいて時効完成と言って認められるのでしょうか。
ただの保証人と連帯保証人で判断が変わってくるのですね。
契約書は持っておらず、依頼者は他人事みたいな顔で何もわかっていません…
とりあえず、お父さんは他の弁護士に時効援用を相談に行ってもらうよう伝えました。
haku2012/3/9 11:14:49ID:9bf6cbd8fe31
この場合は保証人も連帯保証人も同じですかね。
保証債務は中断したとしても、それは主債務に影響しませんので、保証債務が中断するのみですので、しかも主債務は援用で消滅しますので、保証債務は中断も、くそもなく消滅ですので良いです。
なので、「主債務が中断になってない」の点のみ気にされると言うことになります。
承認、裁判上の請求、催告の3つでしたか?
で消滅の保証債務は再生にのらないと言うことになると思います。
とくめい2012/3/12 16:51:38ID:4bd877b55804
haku様、分かり易く簡潔なアドバイスをありがとうございます。
はく2012/3/12 16:52:58ID:9bf6cbd8fe31
認められます。
匿名2012/3/12 18:55:04ID:18e11fdc3e56
>保証債務は中断したとしても、それは主債務に影響しませんので、保証債務が中断するのみですので、しかも主債務は援用で消滅しますので、保証債務は中断も、くそもなく消滅ですので良いです。
債権者が連帯保証人を相手に裁判上の請求を行うと、主債務者の時効も中断します。
裁判上の請求には訴えの提起、仮差押・仮処分のほか破産債権届出もあります。
連帯保証人が債務承認しただけであれば、良いですが、別途、債権者に上記請求をされていれば、結論はまったく逆になるからくれぐれも訴状が来ているのをみのがしていないか、事実を確認してください。
匿名2012/3/13 09:50:45ID:9bf6cbd8fe31
ありがとうございます。
匿名2012/3/13 12:44:34ID:b3209f5d15d4
>債権者が連帯保証人を相手に裁判上の請求を行うと、、
連帯保証人であるかとか、
債権者に上記請求をされていればとか
は相手側の抗弁に当たるので、こちらから積極的に調査することはないのです。
まずは、時効を援用することが肝要です。
匿名2012/3/14 09:51:27ID:9bf6cbd8fe31
ありがとうございます。
同感です。
代理人は分けておく必要はありますか?
利益相反しますか?
すぐにでも援用するほうが、この間(お父さんに探してもらってる)も心配ですが、
匿名2012/3/14 13:01:58ID:ec624eeb922f
保証人は、保証債務の消滅時効を援用するのではなく、単独で主債務の消滅時効を援用できるのですから主債務者の代理人となる必要もないと思いますが。
匿名2012/3/14 13:29:24ID:9bf6cbd8fe31
トクメイさん
保証人の代理人の立場で時効援用できるので、お父さんの先生付けて探してもらうの不必要みたいです。
匿名2012/3/14 13:32:45ID:9bf6cbd8fe31
ID:ec624eeb922f様
教えて頂きまして
ありがとうございます。
匿名2012/3/15 18:36:09ID:8c113b8ec451
とぴさん、早く援用しないと、この間も
心配はありますが
とくめい2012/3/16 14:23:00ID:4bd877b55804
みなさん、どうもありがとうございます。
ID:8c113b8ec451さん、
「この間の心配」とは、どういうことがありますか?
既に5年経過で時効期間完成していれば、主債務者も保証人も今後、任意に支払うようなことが無ければ、援用はいつしても大丈夫だと理解したのですが・・・
気になりましたので、教えてください。
匿名2012/3/16 14:46:32ID:9bf6cbd8fe31
で、援用はされました。