当事務所で受任したのが平成17年、連絡がなかなかとれない、書類準備をなかなかしてもらえないという相談者がいます。最近になってようやく書類が揃い始め、7月中には申し立てができそうなので準備を進めていました。
書類チェックをしていたところ受任した当初もらった債権届では古すぎるため、最新のものをもらおうと債権者へ再発行を依頼したところ、債権届の発行はできないと言われました。
理由は平成8年に代位弁済を行っており、返済は平成9年の5月、12月の2回のみでその後の返済はなく、古い案件なので債権放棄をするため債権届の再発行はしませんとのこと。
そこで、債権放棄の書面を頂きたい旨伝えましたが、「口頭で今確認したし、もう最初からお互い知らなかったということでいいじゃないですか。」と言われてしまいました。
どうしても書面が必要だと言っても、聞く耳持たずな感じで・・・。
このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
こちらで債権放棄の書面を作成し、印鑑を押印してもらいたいと書面を送ってもダメですよね。
経験豊富な皆様の知恵をお借りしたいです。
お願いします。